相談の広場
賞与の件で質問させて頂きます。
会社の賞与の支払いは毎年2回、7月、12月です。
私は出産があり、2025年11月12日に出産なので、10/2~産前休暇に入り、1/7に産後休暇がおわります。
12月は賞与月なのですが、会社から賞与はありませんと言われまいした。
「育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められていますので、賞与をまったく支給しないことは、法令違反に該当すると考えられます」
「産休中でも、会社の規定を満たせば賞与(ボーナス)は支給されます。産休を理由に賞与を支給しないことは、法律で禁止されています。ただし、賞与の算定期間に産休が含まれる場合、日割りで減額されることがあります」などの答えがネットに載っていました。実際どうなのでしょうか?
7月~9月末まで働いた分ももらえないのはどうなのかな?と思い相談しました。
知恵を付けて会社に言ってみようと思うので分かりやすく教えて頂けると助かります。
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こんにちは。
まず賞与の支給条件、支給額は会社によって異なるので、お勤めの会社の賞与の支給条件及びその算定方法を確認されてください。
例えば、すべての従業員に対して月額基本給の◯か月分を在籍している者に支給する、という条件であれば、産前産後休業を取得したためにゼロ回答にはならないでしょう。
一方で会社の業績により支給されないことがあるとなっている場合には、今回産前産後休業を取得していない従業員がいるのであれば支給されない側になることはあり得るでしょう。
但し支給されるべき業績を持っている場合には減額されることはあれども支給されないということにはならないです。この点は貴社の支給された要件を確認しないと判断できないです。
まずは「すべての従業員に対して支給された賞与」であるのかどうかは就業規則等で確認はできるかと思います。
> 賞与の件で質問させて頂きます。
> 会社の賞与の支払いは毎年2回、7月、12月です。
> 私は出産があり、2025年11月12日に出産なので、10/2~産前休暇に入り、1/7に産後休暇がおわります。
> 12月は賞与月なのですが、会社から賞与はありませんと言われまいした。
> 「育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められていますので、賞与をまったく支給しないことは、法令違反に該当すると考えられます」
> 「産休中でも、会社の規定を満たせば賞与(ボーナス)は支給されます。産休を理由に賞与を支給しないことは、法律で禁止されています。ただし、賞与の算定期間に産休が含まれる場合、日割りで減額されることがあります」などの答えがネットに載っていました。実際どうなのでしょうか?
> 7月~9月末まで働いた分ももらえないのはどうなのかな?と思い相談しました。
> 知恵を付けて会社に言ってみようと思うので分かりやすく教えて頂けると助かります。
ぴぃちんさんの回答にもありますが、賞与は会社によって異なる固有の制度で、労働基準法では規定されていません。賞与の支給対象者、算出期間等は会社独自の制度で決まっていますので、御社の賞与規定をご確認ください。
産休・育児休業中のの社員にどう賞与を支給(もしくは不支給)するかは規定策定時に想定される項目ですので、規定に書いていないことはないと思われます。
当社では賞与支給日に在籍しており、かつ(一定期間以上ーこれは会社固有なので記載を控えます)休業していない者という規定がありますので、育児休業者は支給対象外になることがあります。
ご参考まで。
> 賞与の件で質問させて頂きます。
> 会社の賞与の支払いは毎年2回、7月、12月です。
> 私は出産があり、2025年11月12日に出産なので、10/2~産前休暇に入り、1/7に産後休暇がおわります。
> 12月は賞与月なのですが、会社から賞与はありませんと言われまいした。
> 「育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められていますので、賞与をまったく支給しないことは、法令違反に該当すると考えられます」
> 「産休中でも、会社の規定を満たせば賞与(ボーナス)は支給されます。産休を理由に賞与を支給しないことは、法律で禁止されています。ただし、賞与の算定期間に産休が含まれる場合、日割りで減額されることがあります」などの答えがネットに載っていました。実際どうなのでしょうか?
> 7月~9月末まで働いた分ももらえないのはどうなのかな?と思い相談しました。
> 知恵を付けて会社に言ってみようと思うので分かりやすく教えて頂けると助かります。
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