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夜間警備の勤務時間について

著者 nao802629 さん

最終更新日:2025年08月28日 11:02

病院の一人での夜間施設警備業務で午後8時から翌日午前8時までの12時間勤務で休憩時間として3時間を差し引かれた9時間を勤務時間として、時給での給与計算がされています。病院なので、休憩といっても当然夜中に救急対応などしなければならないので、労働時間にあたると思うのですが、如何でしょうか?

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Re: 夜間警備の勤務時間について

著者Srspecialistさん

2025年08月28日 11:23

> 病院の一人での夜間施設警備業務で午後8時から翌日午前8時までの12時間勤務で休憩時間として3時間を差し引かれた9時間を勤務時間として、時給での給与計算がされています。病院なので、休憩といっても当然夜中に救急対応などしなければならないので、労働時間にあたると思うのですが、如何でしょうか?


結論から申し上げると、休憩時間とされていても、実際に業務対応が求められる状態であれば、その時間は労働時間に該当する可能性が高いです。

労働時間の法的定義

労働基準法における「労働時間」とは、
 労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間
とされています(最高裁判例:三菱重工業長崎造船所事件、平成12年3月9日)。

つまり、実際に作業していなくても、業務対応の義務がある状態であれば、休憩や仮眠中でも労働時間とみなされるのです。

病院警備のようなケースでは…

1人勤務であること:他に対応できる人がいないため、常に即応義務がある
救急対応が発生する可能性がある:実際に対応したかどうかに関係なく、待機義務がある
施設を離れることができない:自由に外出できないなら完全な休憩とは言えない

これらの条件が揃っている場合、休憩時間とされている3時間も、実質的には労働時間と評価される可能性が高いです。

実際の裁判例:千葉地裁平成29年5月17日判決(イオンディライトセキュリティ事件)

この判例では、警備員が仮眠時間中でも即応義務があり、施設を離れることもできなかったため、
仮眠時間休憩時間労働時間に該当する
と判断されました。

どうすればよいか?

勤務先に労働時間再評価を申し入れる
労働基準監督署に相談する(無料で対応してくれます)
労働問題に詳しい社労士や弁護士に相談する

補足:未払い賃金請求の可能性

仮に3時間分が不当に「休憩」とされていた場合、
→ 過去2年分(または3年分)の未払い賃金を請求できる可能性があります。

Re: 夜間警備の勤務時間について

著者nao802629さん

2025年08月28日 11:41

早速のご回答ありがとうございます。
勤務先に対して申入れしようと思います。

> 病院の一人での夜間施設警備業務で午後8時から翌日午前8時までの12時間勤務で休憩時間として3時間を差し引かれた9時間を勤務時間として、時給での給与計算がされています。病院なので、休憩といっても当然夜中に救急対応などしなければならないので、労働時間にあたると思うのですが、如何でしょうか?
>
>
> 結論から申し上げると、休憩時間とされていても、実際に業務対応が求められる状態であれば、その時間は労働時間に該当する可能性が高いです。
>
> 労働時間の法的定義
>
> 労働基準法における「労働時間」とは、
>  労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間
> とされています(最高裁判例:三菱重工業長崎造船所事件、平成12年3月9日)。
>
> つまり、実際に作業していなくても、業務対応の義務がある状態であれば、休憩や仮眠中でも労働時間とみなされるのです。
>
> 病院警備のようなケースでは…
>
> 1人勤務であること:他に対応できる人がいないため、常に即応義務がある
> 救急対応が発生する可能性がある:実際に対応したかどうかに関係なく、待機義務がある
> 施設を離れることができない:自由に外出できないなら完全な休憩とは言えない
>
> これらの条件が揃っている場合、休憩時間とされている3時間も、実質的には労働時間と評価される可能性が高いです。
>
> 実際の裁判例:千葉地裁平成29年5月17日判決(イオンディライトセキュリティ事件)
>
> この判例では、警備員が仮眠時間中でも即応義務があり、施設を離れることもできなかったため、
> 仮眠時間休憩時間労働時間に該当する
> と判断されました。
>
> どうすればよいか?
>
> 勤務先に労働時間再評価を申し入れる
> 労働基準監督署に相談する(無料で対応してくれます)
> 労働問題に詳しい社労士や弁護士に相談する
>
> 補足:未払い賃金請求の可能性
>
> 仮に3時間分が不当に「休憩」とされていた場合、
> → 過去2年分(または3年分)の未払い賃金を請求できる可能性があります。
>
>

Re: 夜間警備の勤務時間について

著者ぴぃちんさん

2025年08月28日 12:41

こんにちは。

休憩時間はどのように設定されているのでしょうか。
休憩中であっても実労働をおこなったのであれば、それは労働時間として賃金の支払いが必要になります(深夜業や時間外労働に該当する場合には割増も)。

ただ医療機関ですから休憩中に労働した場合でも、同じ日で労働時間とされている時間において代わりの休憩が確保できるのであれば、その労働時間分の賃金控除することになります。

休憩時間帯において労働呼出を受けた時間はどのように記録管理されているのかを確認して、労働している場合には労働賃金の支払いを求めてください。



> 病院の一人での夜間施設警備業務で午後8時から翌日午前8時までの12時間勤務で休憩時間として3時間を差し引かれた9時間を勤務時間として、時給での給与計算がされています。病院なので、休憩といっても当然夜中に救急対応などしなければならないので、労働時間にあたると思うのですが、如何でしょうか?

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