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産休、育休中の定時決定について

著者 くるみわり人形 さん

最終更新日:2025年09月03日 03:57

定時決定は9月から変更後の標準報酬となりますが、9月に産休や育休で掛金免除となっても、定時決定に該当すれば変更しますか。(4月から6月は勤務してますので)

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Re: 産休、育休中の定時決定について

著者springfieldさん

2025年09月03日 07:38

> 定時決定は9月から変更後の標準報酬となりますが、9月に産休や育休で掛金免除となっても、定時決定に該当すれば変更しますか。(4月から6月は勤務してますので)
>

こんにちは

4~6月に受けた報酬支払基礎日数定時決定の要件を満たしていたのであれば、算定基礎届は通常通り提出されたはずですので、それに基づいて通常通り9月からの標準報酬月額が決定されます。

産休や育休により9月分の社会保険料が免除される場合には、新たに決定された標準報酬月額に基づく保険料が免除されることになります。

Re: 産休、育休中の定時決定について

著者Srspecialistさん

2025年09月03日 09:03

> 定時決定は9月から変更後の標準報酬となりますが、9月に産休や育休で掛金免除となっても、定時決定に該当すれば変更しますか。(4月から6月は勤務してますので)
>

9月に産休や育休で保険料免除となっていても、4月〜6月の報酬定時決定の要件を満たしていれば、9月から標準報酬月額は改定されます。

理由と仕組み
定時決定標準報酬月額定時改定)は、原則として毎年4月〜6月の3か月間に支払われた報酬の平均額を基に、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
この算定は、9月時点の勤務状況や保険料免除の有無にかかわらず、4〜6月の報酬実績で行われます。
したがって、9月に産前産後休業や育児休業に入って保険料が免除されていても、4〜6月に勤務して報酬を受け取っていれば、その額で定時決定が行われます。

実務上の流れ
1. 4〜6月に勤務・報酬あり
定時決定の対象となる。
2. 9月から産休・育休で保険料免除
標準報酬月額は9月から改定後の等級になるが、免除期間中は保険料徴収なし。
3. 復帰後の対応
→ 復帰後に報酬が変動した場合は、「育休終了時改定」や「随時改定」で標準報酬月額を再度見直す。


4〜6月の平均報酬:28万円 → 9月から標準報酬月額28万円に改定
9月〜翌年1月:育休で保険料免除(等級は28万円のまま)
翌2月復帰後、報酬が20万円に減少 → 育休終了時改定で20万円に変更

ポイント
定時決定は「4〜6月の報酬実績」で決まるため、9月時点の休業や免除は影響しません。
免除期間中も標準報酬月額は存在し、復帰後の給付や将来の年金額計算に使われます。

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