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定時決定は9月から変更後の標準報酬となりますが、9月に産休や育休で掛金免除となっても、定時決定に該当すれば変更しますか。(4月から6月は勤務してますので)
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9月に産休や育休で保険料免除となっていても、4月〜6月の報酬で定時決定の要件を満たしていれば、9月から標準報酬月額は改定されます。
理由と仕組み
定時決定(標準報酬月額の定時改定)は、原則として毎年4月〜6月の3か月間に支払われた報酬の平均額を基に、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
この算定は、9月時点の勤務状況や保険料免除の有無にかかわらず、4〜6月の報酬実績で行われます。
したがって、9月に産前産後休業や育児休業に入って保険料が免除されていても、4〜6月に勤務して報酬を受け取っていれば、その額で定時決定が行われます。
実務上の流れ
1. 4〜6月に勤務・報酬あり
→ 定時決定の対象となる。
2. 9月から産休・育休で保険料免除
→ 標準報酬月額は9月から改定後の等級になるが、免除期間中は保険料徴収なし。
3. 復帰後の対応
→ 復帰後に報酬が変動した場合は、「育休終了時改定」や「随時改定」で標準報酬月額を再度見直す。
例
4〜6月の平均報酬:28万円 → 9月から標準報酬月額28万円に改定
9月〜翌年1月:育休で保険料免除(等級は28万円のまま)
翌2月復帰後、報酬が20万円に減少 → 育休終了時改定で20万円に変更
ポイント
定時決定は「4〜6月の報酬実績」で決まるため、9月時点の休業や免除は影響しません。
免除期間中も標準報酬月額は存在し、復帰後の給付や将来の年金額計算に使われます。
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