相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一部の社員を臨時休業させることはできますか。

著者 かずさたろう さん

最終更新日:2025年10月24日 09:53

弊社には指定休日ではない出勤土曜日が年4回あります。(年間指定休日118日のため、全部の土曜日を指定休日にできない)
弊社は倉庫内作業を主にしていますが、出勤土曜日で取引先や運送会社が休日の場合、社員全員にさせる仕事がない時に、作業がある社員は出勤し、その他の作業がない社員を臨時休業(休業手当60%支給)させることは可能でしょうか。
アドバイスを宜しくお願いいたします。

敬具

スポンサーリンク

Re: 一部の社員を臨時休業させることはできますか。

著者ぴぃちんさん

2025年10月24日 10:18

こんにちは。

就業規則に規定されている、労使協定によりその日を特定して平均賃金の60%を支払うとする協定書が作成されている、という状況であれば可能でしょう。

そうでない場合においては、労働日に対しての賃金平均賃金の60%でよいとは決まっていません。民法の考え方であれば、その日の労働賃金の全額を請求されることを拒むことはできません(民法536条)。

ゆえに貴社が休業手当の額としたいのであれば、就業規則に規定し、日と対象者を定めて労使協定を締結することによって、対応することが必要でしょう。



> 弊社には指定休日ではない出勤土曜日が年4回あります。(年間指定休日118日のため、全部の土曜日を指定休日にできない)
> 弊社は倉庫内作業を主にしていますが、出勤土曜日で取引先や運送会社が休日の場合、社員全員にさせる仕事がない時に、作業がある社員は出勤し、その他の作業がない社員を臨時休業(休業手当60%支給)させることは可能でしょうか。
> アドバイスを宜しくお願いいたします。

Re: 一部の社員を臨時休業させることはできますか。

著者うみのこさん

2025年10月24日 10:37

就業規則等に会社都合で休日とする定めがあるなら、それに則った手続きで実行可能です。

定めにない場合でも、民法536条の問題はあるものの、休業は可能でしょう。
おそらくこのケースで全額請求が認められることはないだろうと考えます。

ただし、いずれの場合においても、誰を出勤させて誰を休業させるのか、という部分で従業員の不満が出ることもあるでしょうから注意が必要です。


次年度以降の話ですが、常態としてそのようになっているのであれば、思い切って年間休日を増やす、というのも選択肢に入ってくるでしょう。

年間休日を増やすのが難しい場合、社員全体を4つのグループに分けて、有給休暇計画的付与を利用して、順番に有給休暇を取得させることも1つの方法としてあり得ます。


完全に蛇足ですが、「敬具」は、主に手紙などに「拝啓」とともに用いるものであり、「敬具」だけを使用することはありません。
また、このような場の投稿に使用するのもあまりふさわしい使い方とは言えないかと思います。

Re: 一部の社員を臨時休業させることはできますか。

著者かずさたろうさん

2025年10月24日 11:20

早速、ご教示いただき、ありがとうございました。
『敬具』の使い方、勉強になりました。以後、改めます。


> 弊社には指定休日ではない出勤土曜日が年4回あります。(年間指定休日118日のため、全部の土曜日を指定休日にできない)
> 弊社は倉庫内作業を主にしていますが、出勤土曜日で取引先や運送会社が休日の場合、社員全員にさせる仕事がない時に、作業がある社員は出勤し、その他の作業がない社員を臨時休業(休業手当60%支給)させることは可能でしょうか。
> アドバイスを宜しくお願いいたします。
>
> 敬具

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP