相談の広場
6ヶ月間弊社を副業とする従業員(パート)を雇い入れているのですが、パートさんは本職で社会保険には加入済です。
税理士の先生には弊社でも社会保険料を本業と弊社で折半で支払わねばならないと教えて頂きまして、色々手続きなどを調べてみたら条件が色々出てきて混乱しているのでご教授お願いします。
弊社は51人以下(社会保険に入っている従業員は10人程度)の法人です。
その方は基本的に週3(会社の繁忙期では週4日になる時もある)。
労働時間は1日大体6時間です。毎月の収入も、もしかしたら弊社の方が大きいと思います。
51人以下の会社で副業しているパートさんは社会保険加入義務なし(本業に入っている事前提)又は労使合意の上の任意加入だと、色々な情報が出てきたのですが実際どうでしょうか。
仮に手続きをしても、年金事務所で審査が通らないのでは…?と思ったりもして。
この場合は加入した方がいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 6ヶ月間弊社を副業とする従業員(パート)を雇い入れているのですが、パートさんは本職で社会保険には加入済です。
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> 税理士の先生には弊社でも社会保険料を本業と弊社で折半で支払わねばならないと教えて頂きまして、色々手続きなどを調べてみたら条件が色々出てきて混乱しているのでご教授お願いします。
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> 弊社は51人以下(社会保険に入っている従業員は10人程度)の法人です。
> その方は基本的に週3(会社の繁忙期では週4日になる時もある)。
> 労働時間は1日大体6時間です。毎月の収入も、もしかしたら弊社の方が大きいと思います。
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> 51人以下の会社で副業しているパートさんは社会保険加入義務なし(本業に入っている事前提)又は労使合意の上の任意加入だと、色々な情報が出てきたのですが実際どうでしょうか。
> 仮に手続きをしても、年金事務所で審査が通らないのでは…?と思ったりもして。
> この場合は加入した方がいいのでしょうか。
>
こんばんは
社会保険の被保険者の適用要件は事業所ごとに判断します
(本業あるいは副業の他社で加入しているかどうかは全く関係ありません)
まず、御社が特定適用事業所であるかどうかですが、ご記載の情報からは、特定適用事業所には該当しないものと思います。
短時間労働者の適用拡大の対象事業所として任意特定事業所の届出を行っている可能性も低いのではないかと思います。
ここ10年ほどの間に、そういう届出をした覚えは、おそらく無いのでは?
①御社が特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)でない場合の加入要件
基本的な考え方は、
「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上」であること
フルタイムの社員が 週40時間だとすると、4分の3 は30時間以上です。
②御社が特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)である場合の加入要件
いくつか要件がありますが、その一つに「週の所定労働時間が20時間以上あること」があります。
①と②をふまえて
当該従業員の労働時間は、1日大体6時間 ×基本的に週3日 = 週 約 18時間 ということなので、
雇用契約の内容が 週20時間未満であれば、①も②も満たしていないことになります。
繁忙時に短期的に 20時間以上となってもかまいません。
つまり、当該従業員は社会保険の加入要件を満たさず、加入手続きは不要である可能性が高いと思います。
詳細は 日本年金機構HPを参照してください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
6.留意事項 (3)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合
> > 6ヶ月間弊社を副業とする従業員(パート)を雇い入れているのですが、パートさんは本職で社会保険には加入済です。
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> > 税理士の先生には弊社でも社会保険料を本業と弊社で折半で支払わねばならないと教えて頂きまして、色々手続きなどを調べてみたら条件が色々出てきて混乱しているのでご教授お願いします。
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> > 弊社は51人以下(社会保険に入っている従業員は10人程度)の法人です。
> > その方は基本的に週3(会社の繁忙期では週4日になる時もある)。
> > 労働時間は1日大体6時間です。毎月の収入も、もしかしたら弊社の方が大きいと思います。
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> > 51人以下の会社で副業しているパートさんは社会保険加入義務なし(本業に入っている事前提)又は労使合意の上の任意加入だと、色々な情報が出てきたのですが実際どうでしょうか。
> > 仮に手続きをしても、年金事務所で審査が通らないのでは…?と思ったりもして。
> > この場合は加入した方がいいのでしょうか。
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>
> こんばんは
>
> 社会保険の被保険者の適用要件は事業所ごとに判断します
> (本業あるいは副業の他社で加入しているかどうかは全く関係ありません)
>
> まず、御社が特定適用事業所であるかどうかですが、ご記載の情報からは、特定適用事業所には該当しないものと思います。
> 短時間労働者の適用拡大の対象事業所として任意特定事業所の届出を行っている可能性も低いのではないかと思います。
> ここ10年ほどの間に、そういう届出をした覚えは、おそらく無いのでは?
>
> ①御社が特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)でない場合の加入要件
> 基本的な考え方は、
> 「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上」であること
> フルタイムの社員が 週40時間だとすると、4分の3 は30時間以上です。
>
> ②御社が特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)である場合の加入要件
> いくつか要件がありますが、その一つに「週の所定労働時間が20時間以上あること」があります。
>
> ①と②をふまえて
> 当該従業員の労働時間は、1日大体6時間 ×基本的に週3日 = 週 約 18時間 ということなので、
> 雇用契約の内容が 週20時間未満であれば、①も②も満たしていないことになります。
> 繁忙時に短期的に 20時間以上となってもかまいません。
>
> つまり、当該従業員は社会保険の加入要件を満たさず、加入手続きは不要である可能性が高いと思います。
>
> 詳細は 日本年金機構HPを参照してください
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
> 6.留意事項 (3)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合
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ご回答ありがとうございます。
あくまでも労働時間が30時間以上を超えることを見るのですね。
毎月の収入が88000円を余裕で超えているのですが、収入の方は関係ないのでしょうか?
> ご回答ありがとうございます。
> あくまでも労働時間が30時間以上を超えることを見るのですね。
> 毎月の収入が88000円を余裕で超えているのですが、収入の方は関係ないのでしょうか?
>
こんにちは
特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)でない場合の加入要件は
「1週の所定労働時間 および 1月の所定労働日数が 常時雇用者の4分の3以上」であることのみです。
(および というのは、両方満たすということです)
(訂正) 前回の回答で、古い規定をコピーしてしまいました。
“一日または” “おおむね” という部分は今はありません。
収入の要件 88,000円以上 は、② の特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)である場合の加入要件の一つですので、御社が特定適用事業所(あるいは任意特定事業所)でなければ全く関係ありません。
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