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休職期間と失業手当の受給資格について

著者 ゆう森 さん

最終更新日:2025年12月10日 23:36

いつも勉強させて頂きありがとうございます。
標題の件ですが、今後退職を考えているのですが、

質問①失業手当(雇用保険基本手当)の受給資格はありますか?
自分で調べた認識も記載します。

【状況】
・現会社で6年間勤務(雇用保険加入)
・24ヶ月前から6ヶ月前まで18ヶ月私傷病により休職(給与なし、傷病手当金を受給)
・6ヶ月前から復職
復職から12ヶ月経たないで退職(予定)

【自分で調べてみた認識】
過去2年間では被保険者期間が12ヶ月に満たない。しかし、私の場合は2年間+休職期間(18ヶ月)で考えることができ、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、失業手当の受給資格がある。
雇用保険法第13条参照

質問②(失業手当の受給資格がある場合)
これまで3社で働いていて、会社間のブランクが1年以内で雇用保険を継続して加入していて、失業手当の受給実績がない場合、算定基礎期間は3社を合算して考えることはできますか?

長文お読み頂きありがとうございます。
どちらかでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご返信頂けますと幸いにございます。

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Re: 休職期間と失業手当の受給資格について

著者ぴぃちんさん

2025年12月11日 10:35

こんにちは。


実際には退職したときでの判断になります。
離職日から2年内に12か月以上の被保険者期間がない場合には、傷病により給与支払がない期間が30日以上続いている場合には期間の上乗せはできます。

対象になろうかと思いますが、実際のところは離職後になるでしょう(ハローワークにお問合せしても離職していない方に明確なお返事はされないと思います)。



離職日から就職日までの空白期間が1年内であれば通算されるでしょう。



> いつも勉強させて頂きありがとうございます。
> 標題の件ですが、今後退職を考えているのですが、
>
> 質問①失業手当(雇用保険基本手当)の受給資格はありますか?
> 自分で調べた認識も記載します。
>
> 【状況】
> ・現会社で6年間勤務(雇用保険加入)
> ・24ヶ月前から6ヶ月前まで18ヶ月私傷病により休職(給与なし、傷病手当金を受給)
> ・6ヶ月前から復職
> ・復職から12ヶ月経たないで退職(予定)
>
> 【自分で調べてみた認識】
> 過去2年間では被保険者期間が12ヶ月に満たない。しかし、私の場合は2年間+休職期間(18ヶ月)で考えることができ、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、失業手当の受給資格がある。
> ※雇用保険法第13条参照
>
> 質問②(失業手当の受給資格がある場合)
> これまで3社で働いていて、会社間のブランクが1年以内で雇用保険を継続して加入していて、失業手当の受給実績がない場合、算定基礎期間は3社を合算して考えることはできますか?
>
> 長文お読み頂きありがとうございます。
> どちらかでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご返信頂けますと幸いにございます。

Re: 休職期間と失業手当の受給資格について

著者springfieldさん

2025年12月11日 10:53

> 標題の件ですが、今後退職を考えているのですが、
>
> 質問①失業手当(雇用保険基本手当)の受給資格はありますか?
> 自分で調べた認識も記載します。
>
> 【状況】
> ・現会社で6年間勤務(雇用保険加入)
> ・24ヶ月前から6ヶ月前まで18ヶ月私傷病により休職(給与なし、傷病手当金を受給)
> ・6ヶ月前から復職
> ・復職から12ヶ月経たないで退職(予定)
>
> 【自分で調べてみた認識】
> 過去2年間では被保険者期間が12ヶ月に満たない。しかし、私の場合は2年間+休職期間(18ヶ月)で考えることができ、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、失業手当の受給資格がある。
> ※雇用保険法第13条参照
>
> 質問②(失業手当の受給資格がある場合)
> これまで3社で働いていて、会社間のブランクが1年以内で雇用保険を継続して加入していて、失業手当の受給実績がない場合、算定基礎期間は3社を合算して考えることはできますか?
>


こんにちは

算定対象期間
断定的な回答はできませんが、ご記載の内容で事業所が離職証明書を作成すれば、基本手当の受給に必要な被保険者期間算定対象期間は、受給要件の緩和により本来の2年間に休職期間が加算されて(加算後 最大4年間)要件(賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月)を満たすことになるのではないかと思います。
18か月の休職期間(給与なし)が連続していれば問題ありませんが、断続的である場合には判定が複雑になります。

算定基礎期間
基本手当のほか一切の給付を受けていないということであれば合算されると思います。
合算した結果、10年以上あるいは20年以上になると所定給付日数のランクがアップします。

※ いずれにしても、基本手当を受けるには、就職する意欲と能力があることが前提です。
  体調不良等ですぐに働けない場合には、受給期間の延長手続きが必要です。

Re: 休職期間と失業手当の受給資格について

著者Srspecialistさん

2025年12月11日 11:38

> いつも勉強させて頂きありがとうございます。
> 標題の件ですが、今後退職を考えているのですが、
>
> 質問①失業手当(雇用保険基本手当)の受給資格はありますか?
> 自分で調べた認識も記載します。
>
> 【状況】
> ・現会社で6年間勤務(雇用保険加入)
> ・24ヶ月前から6ヶ月前まで18ヶ月私傷病により休職(給与なし、傷病手当金を受給)
> ・6ヶ月前から復職
> ・復職から12ヶ月経たないで退職(予定)
>
> 【自分で調べてみた認識】
> 過去2年間では被保険者期間が12ヶ月に満たない。しかし、私の場合は2年間+休職期間(18ヶ月)で考えることができ、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、失業手当の受給資格がある。
> ※雇用保険法第13条参照
>
> 質問②(失業手当の受給資格がある場合)
> これまで3社で働いていて、会社間のブランクが1年以内で雇用保険を継続して加入していて、失業手当の受給実績がない場合、算定基礎期間は3社を合算して考えることはできますか?
>
> 長文お読み頂きありがとうございます。
> どちらかでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご返信頂けますと幸いにございます。

失業手当(雇用保険基本手当)の受給資格について

質問①:受給資格の有無
原則:離職前2年間に「被保険者期間」が通算12か月以上あることが必要。
特例(雇用保険法第13条):病気やケガ等で30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間は、2年間の算定期間に「上乗せ」できる。
今回のケース
6年間勤務し雇用保険加入。
18か月間休職(給与なし、傷病手当金受給)。
復職後6か月勤務し、12か月未満で退職予定。
→ 通常の「直近2年間」では12か月に満たないが、休職期間を上乗せできるため、被保険者期間は12か月以上となり、受給資格ありと判断される可能性が高い。

質問②:算定基礎期間の合算
 原則:雇用保険被保険者期間は、会社をまたいでも通算可能。
 条件:
会社間のブランクが1年以内であること。
過去に失業給付を受けていないこと。
 今回のケース
3社で勤務し、ブランクは1年以内。
失業給付の受給実績なし。
→ この場合、3社での雇用保険加入期間を合算して算定基礎期間を計算可能。

まとめ
1. 受給資格あり:休職期間算定期間に上乗せできるため、被保険者期間は12か月以上となる。
2. 合算可能:会社間ブランクが1年以内かつ失業給付未受給なら、複数社の加入期間を合算できる。

実際の認定は退職後にハローワークで行われます。離職票を持参して確認するのが確実です。

Re: 休職期間と失業手当の受給資格について

著者ゆう森さん

2025年12月11日 13:27

ぴぃちん様
こんにちは。
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 休職期間と失業手当の受給資格について

著者ゆう森さん

2025年12月11日 13:33

springfield 様

こんにちは。
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
なお、①の休職期間は連続しています。
この度はありがとうございました。

Re: 休職期間と失業手当の受給資格について

著者ゆう森さん

2025年12月11日 13:44

Srspecialist様

はじめまして。
ご返信ありがとうございます。
実際の失業手当の認定は、退職後に離職票ハローワークへ持っていった時となりますが、自分の認識に不安がありご質問させて頂きました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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