相談の広場
社内では職務内容によって正社員が月給制と日給制に分かれており、どちらもみなし残業制を採用しています。
この点について、日給制の社員から次のような質問を受けました。
「有給休暇を取得した場合、日給が満額支払われず損をしてしまう。しかし、今年4月から労働基準法が改正され、みなし残業代も含めて全額支払われるようになると聞いた。」
このように言われたのですが、私自身が正確に理解していないため、きちんと説明できるよう確認したいと思っています。
そこで質問です。
●現時点の法律では、月給制と日給制で、有給休暇取得時の賃金計算方法に違いはあるのでしょうか?
●有給休暇取得時の賃金には、みなし残業代(固定残業代)も含めて支払うものと理解していましたが、これは会社によって扱いが異なるのでしょうか?
以上、ご教示いただけますと大変ありがたいです。
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こんにちは。
有給休暇の賃金は
A.その日所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
B.平均賃金
C.標準報酬月額に準じた額
のいずれかの支払いになります。
推測ですがご質問内容であれば、貴社はAを採用されているかと思います。
固定残業代がどのように設定されているのかわかりませんが固定残業代が残業をしていない場合でも支払われると規定されている賃金であり、かつAとするのであれば、有給休暇を取得するからといって固定残業代を除することはできないと考えます。
> 社内では職務内容によって正社員が月給制と日給制に分かれており、どちらもみなし残業制を採用しています。
> この点について、日給制の社員から次のような質問を受けました。
> 「有給休暇を取得した場合、日給が満額支払われず損をしてしまう。しかし、今年4月から労働基準法が改正され、みなし残業代も含めて全額支払われるようになると聞いた。」
> このように言われたのですが、私自身が正確に理解していないため、きちんと説明できるよう確認したいと思っています。
> そこで質問です。
>
> ●現時点の法律では、月給制と日給制で、有給休暇取得時の賃金計算方法に違いはあるのでしょうか?
>
> ●有給休暇取得時の賃金には、みなし残業代(固定残業代)も含めて支払うものと理解していましたが、これは会社によって扱いが異なるのでしょうか?
>
> 以上、ご教示いただけますと大変ありがたいです。
ご返信頂きましてありがとうございました。
理解できました。
日給制や時給制の労働者に対して「平均賃金」方式や「標準報酬日額」方式が用いられると、受取額が大きく減少するおそれがあるため、労働基準法のその部分の改正も含められていたけど現時点では当初のスケジュールは先送りとなっているのですね。
ちなみに、同じ会社内で月給制の社員には
A.その日所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
日給制の社員には
B.平均賃金
C.標準報酬月額に準じた額 の計算方法を採用することも有りなのでしょうか。
> こんにちは。
>
> 有給休暇の賃金は
> A.その日所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
> B.平均賃金
> C.標準報酬月額に準じた額
> のいずれかの支払いになります。
> 推測ですがご質問内容であれば、貴社はAを採用されているかと思います。
>
> 固定残業代がどのように設定されているのかわかりませんが固定残業代が残業をしていない場合でも支払われると規定されている賃金であり、かつAとするのであれば、有給休暇を取得するからといって固定残業代を除することはできないと考えます。
>
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> > 社内では職務内容によって正社員が月給制と日給制に分かれており、どちらもみなし残業制を採用しています。
> > この点について、日給制の社員から次のような質問を受けました。
> > 「有給休暇を取得した場合、日給が満額支払われず損をしてしまう。しかし、今年4月から労働基準法が改正され、みなし残業代も含めて全額支払われるようになると聞いた。」
> > このように言われたのですが、私自身が正確に理解していないため、きちんと説明できるよう確認したいと思っています。
> > そこで質問です。
> >
> > ●現時点の法律では、月給制と日給制で、有給休暇取得時の賃金計算方法に違いはあるのでしょうか?
> >
> > ●有給休暇取得時の賃金には、みなし残業代(固定残業代)も含めて支払うものと理解していましたが、これは会社によって扱いが異なるのでしょうか?
> >
> > 以上、ご教示いただけますと大変ありがたいです。
こんにちは。
労働条件や実際の勤務実態はどのように違うのでしょうか。
例えば日給制の社員は月に数日しか勤務しない社員であるとか、1日の所定労働時間が日によってまちまちであるとか、であり、月給正社員と明らかに勤務実態が異なるのであれば、それぞれを区別して規定することはできるでしょう。
賃金の支払い方法だけが異なり、勤務の内容や実態がほぼ同じである場合には、違うという点について合理的な説明が必要かと思います。
> 日給制や時給制の労働者に対して「平均賃金」方式や「標準報酬日額」方式が用いられると、受取額が大きく減少するおそれがあるため、労働基準法のその部分の改正も含められていたけど現時点では当初のスケジュールは先送りとなっているのですね。
>
> ちなみに、同じ会社内で月給制の社員には
> A.その日所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
> 日給制の社員には
> B.平均賃金
> C.標準報酬月額に準じた額 の計算方法を採用することも有りなのでしょうか。
運送会社内で月給制の社員は事務職、日給制の社員はドライバーとなります。
詳しく教えて下さりありがとうございました。
大変助かりました。
> こんにちは。
>
> 労働条件や実際の勤務実態はどのように違うのでしょうか。
>
> 例えば日給制の社員は月に数日しか勤務しない社員であるとか、1日の所定労働時間が日によってまちまちであるとか、であり、月給正社員と明らかに勤務実態が異なるのであれば、それぞれを区別して規定することはできるでしょう。
>
> 賃金の支払い方法だけが異なり、勤務の内容や実態がほぼ同じである場合には、違うという点について合理的な説明が必要かと思います。
>
>
> > 日給制や時給制の労働者に対して「平均賃金」方式や「標準報酬日額」方式が用いられると、受取額が大きく減少するおそれがあるため、労働基準法のその部分の改正も含められていたけど現時点では当初のスケジュールは先送りとなっているのですね。
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> > ちなみに、同じ会社内で月給制の社員には
> > A.その日所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
> > 日給制の社員には
> > B.平均賃金
> > C.標準報酬月額に準じた額 の計算方法を採用することも有りなのでしょうか。
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