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雇止めについて

著者 あんとん さん

最終更新日:2026年02月27日 15:00

雇止めについて質問があります。

以下の契約社員を雇止めする予定です。
・勤続年数5年以上(契約更新3回以上)
・勤続年数3年未満(契約更新2回)
・口頭で更新はしない旨を半年前に通達済み。書面でも30日前までに行う予定。

上記のような場合、
離職票では会社都合になりますか?

勤続5年以上更新3回以上の社員は会社都合になると思うのですが、
勤続3年未満の社員は微妙な気がしています。
会社都合にするために方法があればご教授いただけますでしょうか。
雇止めにせず、契約期間満了前に解雇するほかないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 雇止めについて

著者springfieldさん

2026年02月27日 22:17

> 雇止めについて質問があります。
>
> 以下の契約社員を雇止めする予定です。
> ・勤続年数5年以上(契約更新3回以上)
> ・勤続年数3年未満(契約更新2回)
> ・口頭で更新はしない旨を半年前に通達済み。書面でも30日前までに行う予定。
>
> 上記のような場合、
> 離職票では会社都合になりますか?
>
> 勤続5年以上更新3回以上の社員は会社都合になると思うのですが、
> 勤続3年未満の社員は微妙な気がしています。
> 会社都合にするために方法があればご教授いただけますでしょうか。
> 雇止めにせず、契約期間満了前に解雇するほかないでしょうか。
>


こんばんは

雇い止めになること自体に従業員さんとの争いは無いようですね。
その上で “会社都合として認定してもらいたい” というご相談のようですが、
言いかえると、“基本手当の給付日数について優遇されるようにしてあげたい” という意味でしょうか。

基本手当の給付日数に係る離職理由の判定は、昔のように 会社都合か? 自己都合か? の二者択一の申請によるものではありません。
明らかな会社都合による離職者は、特定受給資格者に区分されて給付日数について優遇されますが、それに該当しない 特定理由離職者の一部についても 給付日数について優遇は受けられます。

有期契約の雇い止めにおけるハローワークの判定は、離職証明書への記載内容と提出された資料(雇用契約書等)に基づいて行われるので、ここで断定はできませんが…

■参考までに
▶ 「勤続年数5年以上(契約更新3回以上)」のケースは、解雇と同じ扱いで特定受給資格者に該当する可能性が高い。
(参考1)雇用保険の業務取扱要領
https://www.mhlw.go.jp/content/001467598.pdf
91ページ 50305 ロ (ト) ・・・特定受給資格者 離職区分 21(2A)
※3年以上は、本人が更新を希望していれば他の要素に関わらず、特定受給資格者となる可能性が高い。

▶ もう一方の「勤続年数3年未満(契約更新2回)」のケースは、特定受給資格者には該当するかどうかは不明ですが、特定理由離職者と認められる可能性はあります。
①上記 93ページ 50305 ロ (チ) ・・・特定受給資格者 離職区分 22(2B)
※3年未満は、本人が更新を希望していても他の要素で判定が複雑となる。
 離職証明書の書き方や雇用契約書の内容に左右される。

②上記 95ページ 50305-2 イ ・・・特定理由離職者 離職区分 23(2C)
この判定になれば、基本手当の給付日数については特定受給資格者と同様に優遇されます。

(参考2)雇用保険の業務取扱要領 (大阪労働局版 付録)116~117ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002356476.pdf

Re: 雇止めについて

著者あんとんさん

2026年03月02日 14:48

springfield 様
ご教授ありがとうございます。


会社都合になる事を前提にしていて争う姿勢を見せていないのかもしれません。
契約書等の書面に記載はないのですが、自動更新が通例になっていたので
会社都合にしてもらって失業保険や国保の軽減.減免制度を受けたいのかと思います。

3年未満の契約社員が難しそうですね・・・



> > 雇止めについて質問があります。
> >
> > 以下の契約社員を雇止めする予定です。
> > ・勤続年数5年以上(契約更新3回以上)
> > ・勤続年数3年未満(契約更新2回)
> > ・口頭で更新はしない旨を半年前に通達済み。書面でも30日前までに行う予定。
> >
> > 上記のような場合、
> > 離職票では会社都合になりますか?
> >
> > 勤続5年以上更新3回以上の社員は会社都合になると思うのですが、
> > 勤続3年未満の社員は微妙な気がしています。
> > 会社都合にするために方法があればご教授いただけますでしょうか。
> > 雇止めにせず、契約期間満了前に解雇するほかないでしょうか。
> >
>
>
> こんばんは
>
> 雇い止めになること自体に従業員さんとの争いは無いようですね。
> その上で “会社都合として認定してもらいたい” というご相談のようですが、
> 言いかえると、“基本手当の給付日数について優遇されるようにしてあげたい” という意味でしょうか。
>
> 基本手当の給付日数に係る離職理由の判定は、昔のように 会社都合か? 自己都合か? の二者択一の申請によるものではありません。
> 明らかな会社都合による離職者は、特定受給資格者に区分されて給付日数について優遇されますが、それに該当しない 特定理由離職者の一部についても 給付日数について優遇は受けられます。
>
> 有期契約の雇い止めにおけるハローワークの判定は、離職証明書への記載内容と提出された資料(雇用契約書等)に基づいて行われるので、ここで断定はできませんが…
>
> ■参考までに
> ▶ 「勤続年数5年以上(契約更新3回以上)」のケースは、解雇と同じ扱いで特定受給資格者に該当する可能性が高い。
> (参考1)雇用保険の業務取扱要領
> https://www.mhlw.go.jp/content/001467598.pdf
> 91ページ 50305 ロ (ト) ・・・特定受給資格者 離職区分 21(2A)
> ※3年以上は、本人が更新を希望していれば他の要素に関わらず、特定受給資格者となる可能性が高い。
>
> ▶ もう一方の「勤続年数3年未満(契約更新2回)」のケースは、特定受給資格者には該当するかどうかは不明ですが、特定理由離職者と認められる可能性はあります。
> ①上記 93ページ 50305 ロ (チ) ・・・特定受給資格者 離職区分 22(2B)
> ※3年未満は、本人が更新を希望していても他の要素で判定が複雑となる。
>  離職証明書の書き方や雇用契約書の内容に左右される。
>
> ②上記 95ページ 50305-2 イ ・・・特定理由離職者 離職区分 23(2C)
> この判定になれば、基本手当の給付日数については特定受給資格者と同様に優遇されます。
>
> (参考2)雇用保険の業務取扱要領 (大阪労働局版 付録)116~117ページ
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002356476.pdf
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