相談の広場
基本的な質問で恐縮ですが無期転換ルール行使の際の疑問点を教えてください。労働契約法第十八条第一項に定める『当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。』における上記『別段の定めがある部分』とはどのようなことを指すのか、ご教示願います。例えばこの定めにより不利益な雇用条件「配置転換等」の変更とならないか心配です。
よろしくお願いします。
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> 別段の定めとは、現在の労働契約以外のすべてです。
> これには、就業規則や労働協約、個別の合意なども含みます。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001360547.pdf
> こちらのQ15をご覧ください。
>
> 配置転換等も理屈上はありえますが、無期転換ルールの適用を免れる意図をもって不必要な条件変更を行うことは、無効とされる可能性があります。
ご教示ありがとうございます。
通知書に無期転換ルール行使の際は契約時と違う業務内容「やったことのない新たな業務」を命ずる場合があると明記されており、無期転換ルール行使を躊躇しています。何か意図を感ずるのですが、不安でしたので、相談いたしました。
ありがとうございます。
> こんにちは、
>
> 有期雇用の更新の都度、労働条件通知書の交付(または雇用契約書とりかわし、以下「交付書面」)をしていないのでしょうか。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
>
> もう2年前になりますが、労基法施行規則改正で、交付書面の内容につき有期特有の事案について大幅に記載義務項目が増えています。そのひとつに『別段の定め』があるなら就業規則に規定しておくのは当然として、その交付書面にて詳細を盛り込む義務が雇用主に課せられています。
>
> ご参考まで。
いつかいりさん
ご教示ありがとうございます。
労働条件通知書は更新時(4月1日)以降に交付されています。
事前に書面ではなく面談で時期更新の業務について説明があります。
内容は詳細とまでは言えないですが項目として業務内容が記載されています。
あありがとうございました。
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