相談の広場
2月入社
雇用条件➜施設長、給与30万+手当て4万4000円
2月〜3月 前事業者との引き継ぎ期間の為、その間の給与30万のみ
3月16日 「4月1日付の施設長正式に任命」という辞令を受け取る
4月1日〜 正式に運営開始
4月17日 「施設長として、ラインに達しなかったため試用期間延長と降格も有り得る」と言われる
3月以降、度重なる叱責でストレスが溜まり、4月20日〜休職 ➜適応障害の診断
6月に入り、会社側より、復職or退職かの回答を6月25日までに提出して欲しいとのメール。
復職希望なら医師の診断書も併せて送付との指示。
「7月より復職可能」という医師の診断書を提出。
「但し、あくまでも入社時の雇用条件である、責任者で給与30万+手当て4万4000円での復職希望」
と会社側に伝える
7月1日 会社側からの要請で面談。
こちら側の要望は受け入れず、7月1日付での降格と、降格に伴う給与減額を通達される。
役職 責任者➜一般職への降格
給与 30万+手当て4万4000円➜
24万9000円ての減額
この内容にサインしない場合➜退職勧奨
それに納得出来ないで退職願いを出さない場合➜解雇
という流れです。
スポンサーリンク
> 7月1日 会社側からの要請で面談。
> こちら側の要望は受け入れず、7月1日付での降格と、降格に伴う給与減額を通達される。
> 役職 責任者➜一般職への降格
> 給与 30万+手当て4万4000円➜
> 24万9000円ての減額
>
> この内容にサインしない場合➜退職勧奨
> それに納得出来ないで退職願いを出さない場合➜解雇
5月から投稿を拝見し、返信をさせていただいたこともあります
こちらに相談されているということは、他に頼る場所もなく、お一人で苦しむ時間が長びいておられるのではと、精神的にも心配しています
でも…その会社がそれほど良い会社でそれほど気にに入っておられ、会社に残りたいのであれば、会社側の要請の通りに会社に残ってみてはいかがでしょうか…
あなたの希望があなたの働きぶりに見合った評価であれば、近い将来あなたの望む処遇に持って行ける、むしろそれ以上に上がる可能性もあります
今のあなたの希望が正しかったことを証明できると思います
頑張ってください
応援しています
> 2月入社
> 雇用条件➜施設長、給与30万+手当て4万4000円
>
> 2月〜3月 前事業者との引き継ぎ期間の為、その間の給与30万のみ
>
> 3月16日 「4月1日付の施設長正式に任命」という辞令を受け取る
>
> 4月1日〜 正式に運営開始
>
> 4月17日 「施設長として、ラインに達しなかったため試用期間延長と降格も有り得る」と言われる
>
> 3月以降、度重なる叱責でストレスが溜まり、4月20日〜休職 ➜適応障害の診断
>
> 6月に入り、会社側より、復職or退職かの回答を6月25日までに提出して欲しいとのメール。
> 復職希望なら医師の診断書も併せて送付との指示。
> 「7月より復職可能」という医師の診断書を提出。
> 「但し、あくまでも入社時の雇用条件である、責任者で給与30万+手当て4万4000円での復職希望」
> と会社側に伝える
>
> 7月1日 会社側からの要請で面談。
> こちら側の要望は受け入れず、7月1日付での降格と、降格に伴う給与減額を通達される。
> 役職 責任者➜一般職への降格
> 給与 30万+手当て4万4000円➜
> 24万9000円ての減額
>
> この内容にサインしない場合➜退職勧奨
> それに納得出来ないで退職願いを出さない場合➜解雇
>
> という流れです。
>
複数の点で「違法の可能性が高い」部分が存在する と考えられます。
① 入社時の雇用条件(施設長・給与30万+手当4万4000円)の一方的変更
労働契約法8条は「労働条件の変更には労使双方の合意が必要」と定めています。
復職に際し「入社時の条件での復職」を明確に希望しており、会社側はそれを拒否し 一方的に降格・減給を通告 しています。
これは典型的な 不利益変更の強行 であり、
合意がない
減給幅が大きい(約9万円以上)
降格理由の合理性が乏しい
という点から、違法・無効と判断される可能性が高い です。
② 休職者への退職か復職かの選択強要
休職中の労働者に対し、短期間で退職か復職かを迫る行為は、裁判例でも「不当な圧力」とされることがあります。
特に適応障害で療養中であり、会社側が精神的負荷を与えるような選択を迫った点は、安全配慮義務違反の疑い が生じます。
③ 復職日に突然の降格・減給通告
復職初日に「降格・減給を受け入れなければ退職勧奨、拒否すれば解雇」という流れは、
復職者への不利益取り扱い
合意なき労働条件変更
退職強要
に該当し得ます。
特にサインしなければ退職勧奨、退職願を出さなければ解雇という言動は、
退職強要(違法) と評価される可能性が高いです。
④ 解雇の予告は適法か
会社は「サインしないなら解雇」と述べていますが、
解雇には
客観的合理性
社会的相当性
が必要です(労働契約法16条)。
施設長としての評価が曖昧
休職は会社の叱責が原因
復職可能の診断書あり
という状況での解雇は、ほぼ確実に不当解雇と判断されるレベルです。
⑤ パワハラ要素
3月以降の度重なる叱責、復職時の圧力、退職強要は、
厚労省の定義する「精神的な攻撃」「過大な要求」「人間関係からの切り離し」に該当し得ます。
適応障害の診断が出ている点も、因果関係を裏付ける材料になります。
今回 のケースは、
不利益変更の強行
退職強要
不当解雇の示唆
安全配慮義務違反
パワハラ
など複数の違法性が重なっており、労働問題として非常に強い争点を持つ事案 です。
労働局の「労働相談コーナー」や「労働基準監督署」、または弁護士への相談で、会社側の行為が違法と判断される可能性は十分にあります。
こんばんは。
総務の杜さんも言われているのですが、どうしたいのか、になるかと思いますし、その会社に残ることを考えていないのであれば、転職も視野に入れることは方法かなと思います。
ただ、すでに弁護士さんも依頼されてるようですから、方法や対応については弁護士さんに相談もしくは一任されることも方法かと思います。
法について契約についての解釈については、資格のない素人より弁護士さんの方が判断についても明るいですから、結局のところ争点をどこにして対応されていくのかになるかなと思います。
会社に是が非でも残りたいのでなければ、時間的金銭的に裁判で争うことまではいくこともないかなとは個人的には思いますが、まあその点も契約している弁護士さんと相談して対応して早い解決がなされるとよいかなと思います。
> ご返信ありがとうございます。
> 応援ありがとうございます。
> ただ、この会社に残りたいとは全く思っておらず、実質2週間で降格を言われたくないという思いからの、入社時の雇用条件希望です。
> でも会社側にそのような考えは全く無いので、今後は弁護士さんに依頼して戦います。
> また報告させて戴きます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]