相談の広場
中小企業で経理総務を担当しております。
まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
この場合、36協定申請の必要はありますか?
また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
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こんにちは。
フレックスタイム制であっても、週40時間を超える労働を行うのであれば、三六協定せずに時間外労働をさせることはできないです。
なので週32時間の契約であっても週40時間を超える可能性があるのであれば、三六協定を締結されることが望ましいでしょう。
> 中小企業で経理総務を担当しております。
> まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
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> 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> この場合、36協定申請の必要はありますか?
> また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
ありがとうございます。
可能性があるので36協定を締結します。
> こんにちは。
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> フレックスタイム制であっても、週40時間を超える労働を行うのであれば、三六協定せずに時間外労働をさせることはできないです。
> なので週32時間の契約であっても週40時間を超える可能性があるのであれば、三六協定を締結されることが望ましいでしょう。
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> > 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> > この場合、36協定申請の必要はありますか?
> > また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
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可能性があるので36協定を締結します。
> こんにちは。
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> フレックスタイム制であっても、週40時間を超える労働を行うのであれば、三六協定せずに時間外労働をさせることはできないです。
> なので週32時間の契約であっても週40時間を超える可能性があるのであれば、三六協定を締結されることが望ましいでしょう。
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> > オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
> > 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> > この場合、36協定申請の必要はありますか?
> > また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
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> 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> この場合、36協定申請の必要はありますか?
> また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
こんにちは、回答するに周辺情報がぬけています。
フレックスタイム制ということですが、36協定同様に労使協定結んでのフレックスタイム制でしょうか。その場合、清算期間を週を単位にしているのでしょうか。
こちらの回答先にすると、清算期間が月を超え(3カ月まで)る場合には、協定締結したことを労働基準監督署に届け出する必要があります。
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