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労務管理

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時間外割増率が違ってもいいんですか?

著者 nbmsnkn さん

最終更新日:2007年09月07日 15:40

はじめて投稿します。

当社では時間外割増率が基準法より高く組合と協定しています。が、定年再雇用者(非組合員)は基準法どおりとして雇用契約書を交わしています。さて、組合員と非組合員とで割増率が違っていてもよいのでしょうか?
よろしくご教示ください。

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Re: 時間外割増率が違ってもいいんですか?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月07日 16:47

> はじめて投稿します。
>
> 当社では時間外割増率が基準法より高く組合と協定しています。が、定年再雇用者(非組合員)は基準法どおりとして雇用契約書を交わしています。さて、組合員と非組合員とで割増率が違っていてもよいのでしょうか?
> よろしくご教示ください。

=========================

労基法第37条1項、割増率令について、支払に関する計算金額の利率を表記しております。
支払については、労働組合がある場合、企業責任者と労働者との合議で決められますね。
定年再雇用者とは、雇用側と雇用者との合議で行われます。

<時間外・休日深夜労働賃金に関する割増率の基準>
時間外労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
また、休日労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の35パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
さらに、深夜労働においては、使用者は、通常の労働時間賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条3項)。

Re: 時間外割増率が違ってもいいんですか?

著者nbmsnknさん

2007年09月07日 17:20

削除されました

Re: 時間外割増率が違ってもいいんですか?

著者nbmsnknさん

2007年09月07日 17:22

> > はじめて投稿します。
> >
> > 当社では時間外割増率が基準法より高く組合と協定しています。が、定年再雇用者(非組合員)は基準法どおりとして雇用契約書を交わしています。さて、組合員と非組合員とで割増率が違っていてもよいのでしょうか?
> > よろしくご教示ください。
>
> =========================
>
> 労基法第37条1項、割増率令について、支払に関する計算金額の利率を表記しております。
> 支払については、労働組合がある場合、企業責任者と労働者との合議で決められますね。
> 定年再雇用者とは、雇用側と雇用者との合議で行われます。
>
> <時間外・休日深夜労働賃金に関する割増率の基準>
> 時間外労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
> また、休日労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の35パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
> さらに、深夜労働においては、使用者は、通常の労働時間賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条3項)。

===========================
ありがとうございました。
全社一律と言うわけではないんですね。

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