相談の広場
はじめて投稿します。
当社では時間外割増率が基準法より高く組合と協定しています。が、定年後再雇用者(非組合員)は基準法どおりとして雇用契約書を交わしています。さて、組合員と非組合員とで割増率が違っていてもよいのでしょうか?
よろしくご教示ください。
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> 当社では時間外割増率が基準法より高く組合と協定しています。が、定年後再雇用者(非組合員)は基準法どおりとして雇用契約書を交わしています。さて、組合員と非組合員とで割増率が違っていてもよいのでしょうか?
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労基法第37条1項、割増率令について、支払に関する計算金額の利率を表記しております。
支払については、労働組合がある場合、企業責任者と労働者との合議で決められますね。
定年後再雇用者とは、雇用側と雇用者との合議で行われます。
<時間外・休日・深夜労働の賃金に関する割増率の基準>
時間外労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
また、休日労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の35パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
さらに、深夜労働においては、使用者は、通常の労働時間の賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条3項)。
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> > 当社では時間外割増率が基準法より高く組合と協定しています。が、定年後再雇用者(非組合員)は基準法どおりとして雇用契約書を交わしています。さて、組合員と非組合員とで割増率が違っていてもよいのでしょうか?
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> 労基法第37条1項、割増率令について、支払に関する計算金額の利率を表記しております。
> 支払については、労働組合がある場合、企業責任者と労働者との合議で決められますね。
> 定年後再雇用者とは、雇用側と雇用者との合議で行われます。
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> <時間外・休日・深夜労働の賃金に関する割増率の基準>
> 時間外労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
> また、休日労働においては、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算金額の35パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条1項、割増率令)。
> さらに、深夜労働においては、使用者は、通常の労働時間の賃金の計算金額の25パーセント以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条3項)。
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ありがとうございました。
全社一律と言うわけではないんですね。
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