相談の広場
労働基準法第24条に、『賃金の直接払いの原則』がありますが、従業員が死亡退職した場合は配偶者への口座に振込みをしても問題はないでしょうか。
よろしくご指導願います。
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こんにちは。
弊社では死亡退職の場合、配偶者へお支払いしました。
使者への支払いにあたるという判断です。
参考までにこちらを
http://laborlaw.seesaa.net/article/42607387.html
横レス申し訳ありませんが。
死亡した労働者の定期賃金、退職金については、就業規則で定めがある場合には
その規定に従い、規定がない場合には民法の一般原則に従って『遺産相続人』に支払うのが妥当。
なお、就業規則や労働協約等で、労基法施行規則42、43(遺族補償の受給者)の規定に従い
支給するという規定例がありますが、これも合法です。
また、同順位の遺産相続人がいる場合には、その全員の連名の文書で、
①誰か1名が代表として全額を受領する。②遺産相続人に比例配分して各人が受領する等…
に同意する、異議を申し立てないとの申立書を徴するのが安全策と考えます。
最近は複雑な家庭事情の方も居りますから。変な訴訟に巻き込まれないように♪
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