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労務管理

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みなし労働導入について

著者 平和の森 さん

最終更新日:2007年09月19日 11:01

いつも参考にさせていただいております。有難うございます。今回の質問内容は、現在弊社では、営業職にみなし労働の導入を考えております。というのは、現在の営業職の賃金基本給と営業手当(2万固定)のみ支給しており、残業代を支給しておりません。
 営業職の実労働は、担当地区により内勤と外勤の時間が異なりますが、内勤は一日2~3時間、外勤は5~7時間です。このままでは、是正勧告の対象(不払い残業)となるのではないかと思い、みなし労働の導入及び就業規則の見直しを検討しております。
 もちろん、みなし労働を導入しても、内勤分を加算することにより、時間外労働の対象になるとは思いますが、会社側としては、時間外を支給しなくて済むように、また是正勧告の対象とならないようにと考えております。従来からの流れで営業職は残業手当がないのが普通という認識があるため、営業担当者からこの件については、一切質問等はありません。

 就業規則には、「出張及びその他、事業場外で勤務する場合において、労働時間算定することが困難であるときは、所定労働時間労働したものとみなす」を加え、事業場外労働に関する協定届を作成しようと思っております。(所定労働時間8時間、協定で定める時間5時間 ※この5時間は、内勤時間を最大3時間と考え、所定労働時間以内に抑える為)

 質問は、上記の考え方が間違っているようでしたら、御指摘いただきたいのと、みなし労働を導入する旨を営業職に説明するべきなのでしょうか?(自分が説明することにより、営業職にも残業手当が支給されるがわかり、会社側に迷惑をかけてしまうのではないかという不安と、でもこのままでは、是正勧告の対象となるのではないかということとで、どの方法が一番よいのか迷っております。)

 よろしくお願いいたします。

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