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労務管理

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労働基準法第35条  連続して出勤できる日数、規則について

著者 ☆さくら☆ さん

最終更新日:2007年09月24日 17:06

労働基準法35条の休日について質問です。


使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(1項)

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。(2項)

解説 休日休日は1週間に1日、または、4週間で4日以上の必要です。

なお、4週間で4日以上の休日を与えるときは、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります。


とありますが、就業規則には具体的にどのように記載すれば良いのでしょうか?
また、その他これに準ずるものとは具体的に何でしょうか?

社員から、土日に出勤したが、そのまま代休を取ることなく
労働しても良いかを聞かれ、困っています・・・。
4週間で4日以上の休日は確実に取れますが、
これでは1週間1日以上の休日を取っていないことになるので、心配しています。

どなたか、教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 労働基準法第35条  連続して出勤できる日数、規則について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月24日 18:22

> 労働基準法35条の休日について質問です。
>
>
> 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(1項)
>
> 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。(2項)
>
> 解説 休日休日は1週間に1日、または、4週間で4日以上の必要です。
>
> なお、4週間で4日以上の休日を与えるときは、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります。
>
>
> とありますが、就業規則には具体的にどのように記載すれば良いのでしょうか?
> また、その他これに準ずるものとは具体的に何でしょうか?
>
> 社員から、土日に出勤したが、そのまま代休を取ることなく
> 労働しても良いかを聞かれ、困っています・・・。
> 4週間で4日以上の休日は確実に取れますが、
> これでは1週間1日以上の休日を取っていないことになるので、心配しています。
>
> どなたか、教えてください。
> よろしくお願いします。
就業規則休日に関する記載はシフト勤務など不規則な勤務以外はできるだけ具体的にします。
毎週土曜日及び日曜日、夏季○月○日から○日
という具合です
準ずるものというのは、雇用契約者や雇入れ通知書のことです。
法定休日は4週4日の休日が確保されていれば、1週1日が確保されていなくてもよいという意味ですので、この場合は35条に違反するということはありません

Re: 労働基準法第35条  連続して出勤できる日数、規則について

著者☆さくら☆さん

2007年09月25日 08:48

早速のお返事、ありがとうございます。

ということは、今回は雇用契約書等に特に記載がなくても、
12日働いて、2日休むという様な働き方をしても
労働基準法に違反しない、という事で良いでしょうか?

それとも、やはり何かに記載していなければ違反でしょうか?

再度質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 労働基準法第35条  連続して出勤できる日数、規則について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月25日 14:15

> 早速のお返事、ありがとうございます。
>
> ということは、今回は雇用契約書等に特に記載がなくても、
> 12日働いて、2日休むという様な働き方をしても
> 労働基準法に違反しない、という事で良いでしょうか?
>
> それとも、やはり何かに記載していなければ違反でしょうか?
>
> 再度質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

休日に関する事項は、明示する労働条件のなかで必須ですので、就業規則の規定を明示するかない場合は、雇用契約書等で明示しなければなりません。怠ると労働基準法第15条違反になりま
す。12日で2日ではなく、あくまで4週で4日です。

Re: 労働基準法第35条  連続して出勤できる日数、規則について

著者☆さくら☆さん

2007年09月25日 17:11

ありがとうございます。

休日に関する規定として、36協定にて、
1か月のうち4日まで休日勤務ができると記入されています。
週休2日制ですので、4日休日勤務したとしても、
4週で4日の休みは確実にとれる状況です。

この場合は大丈夫でしょうか?

Re: 労働基準法第35条  連続して出勤できる日数、規則について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月29日 13:49

> ありがとうございます。
>
> 休日に関する規定として、36協定にて、
> 1か月のうち4日まで休日勤務ができると記入されています。
> 週休2日制ですので、4日休日勤務したとしても、
> 4週で4日の休みは確実にとれる状況です。
>
> この場合は大丈夫でしょうか?

大丈夫です

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