相談の広場
労働基準法35条の休日について質問です。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(1項)
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。(2項)
解説 休日休日は1週間に1日、または、4週間で4日以上の必要です。
なお、4週間で4日以上の休日を与えるときは、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります。
とありますが、就業規則には具体的にどのように記載すれば良いのでしょうか?
また、その他これに準ずるものとは具体的に何でしょうか?
社員から、土日に出勤したが、そのまま代休を取ることなく
労働しても良いかを聞かれ、困っています・・・。
4週間で4日以上の休日は確実に取れますが、
これでは1週間1日以上の休日を取っていないことになるので、心配しています。
どなたか、教えてください。
よろしくお願いします。
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> 労働基準法35条の休日について質問です。
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> 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(1項)
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> 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。(2項)
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> 解説 休日休日は1週間に1日、または、4週間で4日以上の必要です。
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> なお、4週間で4日以上の休日を与えるときは、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります。
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> とありますが、就業規則には具体的にどのように記載すれば良いのでしょうか?
> また、その他これに準ずるものとは具体的に何でしょうか?
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> 社員から、土日に出勤したが、そのまま代休を取ることなく
> 労働しても良いかを聞かれ、困っています・・・。
> 4週間で4日以上の休日は確実に取れますが、
> これでは1週間1日以上の休日を取っていないことになるので、心配しています。
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> どなたか、教えてください。
> よろしくお願いします。
就業規則の休日に関する記載はシフト勤務など不規則な勤務以外はできるだけ具体的にします。
毎週土曜日及び日曜日、夏季○月○日から○日
という具合です
準ずるものというのは、雇用契約者や雇入れ通知書のことです。
法定休日は4週4日の休日が確保されていれば、1週1日が確保されていなくてもよいという意味ですので、この場合は35条に違反するということはありません
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