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労働者代表選出の届出

最終更新日:2007年09月27日 15:39

基本的なことですみません。
労働者代表を選出したら、届出は必要なのでしょうか?
どこに、どういった書式で届け出る必要があるのか、ご教授いただけますでしょうか。

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Re: 労働者代表選出の届出

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月28日 10:08

> 基本的なことですみません。
> 労働者代表を選出したら、届出は必要なのでしょうか?
> どこに、どういった書式で届け出る必要があるのか、ご教授いただけますでしょうか。

===========================

内部監査業務担当より進言させていただきます。

労働関係法上の労使協定労働協約は、組合員の労働条件や労使関係その他についての使用者労働組合の自主的な合意です。法令や公序良俗に反しない限り、どのような事項、内容を盛り込むかについては特に制約はありません。
しかし、労使関係の複雑化などに伴って、労働関係法上の労使協定や法的手続への労働組合等の関与が増大してきています。過半数代表である過半数労働組合労使協定締結の当事者ですから、労働組合の役割の重要性が増しています。
使用者労働者との自主的な組合ですから、届出は必要ありません。

但し、就業規則の作成変更を行う場合の手続ですが、 
労働基準法において、
労働者代表の意見聴取(第90条) 
②行政官庁への届け出(第89条1項)
労働者への周知(第108条1項)
が義務付けられております。

これにより、労働者の意見、最終的には労働者の代表意見が求められることとなります。

<①労働者代表の意見聴取>
労働者代表については「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」。そのような労働組合がない場合には「労働者の過半数を代表する者」とされています。この場合、過半数で組織する労働組合がない場合の「労働者の過半数を代表する者」とはどんな者かが問題となります。「労働者の過半数を代表」するためには、挙手・投票などの方法によって過半数の労働者から選出されることが必要です。また、事業所の労働条件の計画・管理に関する権限を有する管理監督者使用者の指名によって選出された者などを代表者に選出することはできません。
 次に「意見聴取」ですが、これは文字通り就業規則の変更について説明し、意見を求めるということであり、協議をしたり、同意を得る必要はありません。

<②行政官庁への届け出>
就業規則の変更を行った場合、「就業規則変更届」に新しい就業規則と「労働者代表の意見書」を添えて、所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要です。もし、労働者代表への意見が述べられなかった場合には、その事実(経過)を明らかにした書面をもって「意見書」に代えることができます。

<③労働者への周知>
変更した就業規則労働者に「周知」することが必要です。就業規則は、労働条件服務事項について規定したものですから、誰でもいつでも見られるようにしておくという趣旨です。印刷して全員に配付するのが望ましいとされていますが、事務所の見やすい場所に掲示する方法でもよいとされています。

ありがとうございました!

とても詳細にわたってのご回答、大変よくわかりました。
どうもありがとうございました!

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