相談の広場
無知で申し訳有りません。結構出ている質問事項かもしれませんが、教えてください。
10月末で退職する社員がいた場合、退職後に10日分の有給休暇が残っていた時には会社側に有給休暇の買い取りを要求する事は可能なのでしょうか?もし買い取りが可能で有れば、労使協定を結んでおく必要はなのでしょうか?
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> ヨットさん、いつもありがとうございます。
> 「退職前買取はあります」との事ですが、退職前に年休権利が消滅してしまう日数分は無条件で請求できるという事でしょうか?会社は拒否できないということですか?
買い上げることは可能ということですので
拒否できます。
最近の参考スレ添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29407
> 無知で申し訳有りません。結構出ている質問事項かもしれませんが、教えてください。
> 10月末で退職する社員がいた場合、退職後に10日分の有給休暇が残っていた時には会社側に有給休暇の買い取りを要求する事は可能なのでしょうか?もし買い取りが可能で有れば、労使協定を結ん でおく必要はなのでしょうか?
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ヨット さん ご意見に追記させていただきます。
社員ほか、契約社員等から問い合わせのある要点です。
年次有給休暇は、賃金の減額を伴わずに、労働者の労働の義務を免除しようとするものですから、年次有給休暇の対象となる日は、労働義務の課された日でなければなりません。したがって、労働者の解雇や退職(契約期間満了を含む)等によって労働関係が終了すれば、年次有給休暇の権利は、消滅します。
この場合、消滅した権利をどのように処理するかについては、法律の関知するところではありません。
年次有給休暇の買い上げを行うか否かについては、その会社の就業規則等の定めによればよいことになります。したがって、就業規則等で解雇(退職)者に関する残余の年次有給休暇を「買い上げ」る旨の定めがなければ、買い上げる必要はありません。解雇(退職)日を繰り下げる必要もありません。
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