相談の広場
以前にも同じようなスレッドがあったと思うのですが見つからないので重複するかもしれませんがお願いします。
病気による休職で傷病手当金を受けながら療養しておりましたが快復が思わしくないため10月半ばで休職期間が終わり退職となりそうです。その場合健康保険(政府管掌)を任意継続にするか国保に変更するかを検討して費用のかからない方にしたいと思っております。過去ログで国保は地方自治体によって料率等が異なるということを知りました。政府管掌は標準報酬の表から計算できるようですが会社の負担分がなくなるため本人負担が100%になるのですよね? そこで標準報酬の計算ですが私の場合は今年の6月から休職となっているため6月分の給与は支払われておりません。その場合任意継続の保険料はどのような計算をするのでしょうか?また国保の場合の保険料の計算は昨年の収入を基に計算されるのでしょうか?よろしくお願い致します。
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カビゴンさん、はじめまして。あまぐりちゃんです。
会社を退職される際に、国民健康保険にするか任意継続被保険者になるか究極の選択となりますね。
国民健康保険料の算出の基礎となる所得は昨年の所得です。
国民健康保険料は、所得や固定資産や世帯人数などを基準に算出しますが、各市区町村によって算定方法が異なります。詳しくはお住まいの市区町村の役所にお問い合わせいただくようお願いします。
カビゴンさんが、健康保険の任意継続被保険者になりますと、カビゴンさんが保険料を全額負担しなければなりません。
保険料は、次の2つのうちいずれか低いほうの額になります。
1.退職時の標準報酬月額
2.カビゴンさんが属している保険集団の標準報酬月額の 平均額(政府管掌健康保険の場合は28万円)
失礼ですが、カビゴンさんの健康保険が保険組合なのか政府管掌健康保険なのか存じませんので、一度ガビゴンさんの勤務先の総務関係に確認されることをおすすめします。
カビゴン様、ご質問ありがとうございます。再びあまぐりちゃんが回答させていただきます。
>追加質問で恐縮ですが、退職しますと厚生年金から国民年金の第1号被保険者になると思うのですが、例えば10/25付けで退職した場合、それぞれの保険料はどのように支払うのでしょうか? また3号の妻については何か手続きが必要ですか?
カビゴン様が、10月25日に退職されますと、厚生年金の被保険者資格は、10月25日の翌日26日に喪失します。
被保険者期間は、資格所得月(=厚生年金保険の適用事業所で使用関係が発生した日を含む月)から喪失月の前月までになります。
すなわち、カビゴン様の例ですと、厚生年金の被保険者期間に算入されるのは9月までとなり、10月分の厚生年金保険料は徴収されません。10月は第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払っていただくことになります。
奥様の場合、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続が必要となります。この手続きはカビゴン様がお勤めしている会社を通じて手続きを行います。
この手続きを怠りますと、奥様が将来受け取られる年金額に不利益をもたらしますので、ご注意願います。
また、カビゴン様が元気になられて、厚生年金の適用事業所にお勤めされる場合は、奥様の種別変更の手続きが再度必要になることも、付け加えさせていただきます。
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