相談の広場
もうすぐ変形労働時間制の協定期間が終了しますので、新しく協定を結ぶ時期が近づいてきました。
当社は特定期間を設けていませんので、今までも週の連続労働日数は6日以下になるようにしています。(完全ではありませんが週休2日です)
疑問に思ったのですが、会社カレンダーで週休1日の週があり、その休日に社員が出勤したら、連続6日超の勤務になりますよね?これは連続労働日数6日以下という1年単位の変形労働時間制のルールに抵触していないのでしょうか?
もし休日出勤することにより連続労働日数が6日超となるのなら、休日出勤をしないように社員に注意しなければいけませんので…
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1年単位等の変形労働時間制の協定は、「所定労働日・所定労働時間」等を
決めるものであり、あくまで「所定分」です。
実際には協定で1日8時間と決めた日について、「所定外・法定外」である時間外労働や
「所定休日」と決めた日に「所定外・法定外の休日労働」が生じることはある。
そのために会社は36協定を結んでいます。
これら所定外の労働は使用者が命じて発生するもの。
つまり会社側が時間外や休日労働を命令するか否かです。
使用者側として休日出勤させる必要があれば36協定の枠内で出勤させ、
休日出勤の必要性が無ければ休日を取らせるということです。
何となく、社員が自分の判断で出勤して、会社側が後追いで休日分の賃金を支払ってるような
感じが文面からしますが、可能なら労使双方のために休日は休日に、ですよね。
> 1年単位等の変形労働時間制の協定は、「所定労働日・所定労働時間」等を
> 決めるものであり、あくまで「所定分」です。
> 実際には協定で1日8時間と決めた日について、「所定外・法定外」である時間外労働や
> 「所定休日」と決めた日に「所定外・法定外の休日労働」が生じることはある。
> そのために会社は36協定を結んでいます。
>
> これら所定外の労働は使用者が命じて発生するもの。
> つまり会社側が時間外や休日労働を命令するか否かです。
> 使用者側として休日出勤させる必要があれば36協定の枠内で出勤させ、
> 休日出勤の必要性が無ければ休日を取らせるということです。
> 何となく、社員が自分の判断で出勤して、会社側が後追いで休日分の賃金を支払ってるような
> 感じが文面からしますが、可能なら労使双方のために休日は休日に、ですよね。
当社でも少し前に同じような問題が発生しました。(私が入社する前の事なので実際のやりとりは知りませんが)
数名の社員について、「半月ほど休みを取らずに働いているが、連続労働日数は6日を超えてはいけないのではないか?」と組合から指摘を受けていたそうです。
会社カレンダーは連続労働日数が6日を超えないよう設定してあり、36協定に基づき休日出勤を命じ、割増賃金を法定通りきちんと支払っているので問題無しと、会社は特に措置をとりませんでした。
組合側が、この件について労基署に相談したのか、会社に連絡が入り、会社側は36協定に基づいて休日出勤を命じている云々を説明する事態になったそうです。
しかし労基署の回答は「元々の会社カレンダーが6日超えにならないよう設定されていても、休日出勤の結果、実際6日超の勤務をしている事実には相違ない。36協定の範囲内だから、割増賃金を支払っているからという理由で6日超の連続労働は許されない」というものだったそうです。
まゆちさんの回答だと、36協定に基づき休日出勤を命じた結果6日を超えたのは問題ないという感じにとれましたが、労基署の回答だと、実際の労働が6日を超えたら絶対ダメ、というものですので、ずいぶん違いがあるんだなぁと思いました。地方によって違いがあるのでしょうか? minkichiさんも地元の労基署に相談してみればいかがですか?
さすがに労基署から指摘を受けては何もしないという訳にもいかず、現在では休日出勤を命じたら、同じ週内ですぐ代休を取得させるという方針に切り替えました。(従業員からは代休を取得すると、給与を減らされるので休みたくないという訴えもありましたが…)
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