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労務管理

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退職する時期について

著者 sio さん

最終更新日:2007年10月12日 15:37

いつも皆様のご意見、参考にさせて頂いております。


私は会社で給与計算の仕事をしています。
従業員から、「一番楽な退職時期っていつですか?」
と質問されました。
彼女は、退職後の保険や税金等の手続きが一番楽な
時期に退職したいみたいで。。。
その従業員は、既婚女性です。
退職後は旦那さんの扶養家族に入るつもりみたいです。

【質問1】
12月で退職した場合、会社で年末調整をするので
確定申告はしなくてよいかと思いますが、もし来年の
途中で退職した場合は、収入が103万円以下であっても
確定申告は必要になりますか?

【質問2】
来年の途中で退職して、その後旦那さんの扶養家族
なっても、来年の退職までの収入に対して、住民税
かかりますか?

【質問3】
来年の退職までの収入が130万円以上で、退職
収入がない場合でも、社会保険扶養には入れないの
でしょうか?

【質問4】
私はあまり知識がないのですが、私だったら12月末で
退職するのが、一番楽かと思います。
皆様のご意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。

以上です。
初心者なので、従業員に適確な回答ができなくて困って
います。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 退職する時期について

著者どんペンさん

2007年10月12日 18:56

こんにちは  sioさん


私のわかる範囲内でご回答致します。

まず 質問①
12月で退職する場合は、会社で年末調整をしてくれるので
確かにその手間は省けると思います。来年のどこかで退職
した場合は、給与で所得税を徴収されているのであれば
確定申告した方が、お金が返ってくるのでするべきと
思います。


質問2
扶養になっても 住民税がかかるのかということですが
当然かかります。住民税は、前年の所得に対して計算
されているので、もし来年の途中に退職した場合は
その1年後の6月に新しい住民税の金額の通知書が届きます。
今年の12月までに退職した場合は、来年の6月に住民税
通知が来ます。


質問3
来年の退職時点で130万円を越えている場合ですが
今後収入が予定されていないのであれば、扶養になる
ことは可能と思われます。ただ、失業保険を貰うので
あれば、その間はご主人の扶養にはなれませんし、
保険も健康保険任意継続にするなどの手続きが必要です。


質問4
いつ退職すれば良いかですが、そんなに大きな差は
ないかと思います。失業保険を貰わないのであれば
失業保険健康保険任意継続国民年金への加入など
手続きがないので、その点は楽なのかと思います。
私も確定申告があるのか?ないのか?という点では
12月がベストかなと思います。賞与ももらえるのでは
と思うので・・・


あまりお役には立てませんが、楽というよりも
いかにお金を受給できるという質問が私の会社
では多いので、回答になっていなかったら
すいません。

Re: 退職する時期について

著者ホテルマンさん

2007年10月13日 08:59

> 【質問1】
> 12月で退職した場合、会社で年末調整をするので
> 確定申告はしなくてよいかと思いますが、もし来年の
> 途中で退職した場合は、収入が103万円以下であっても
> 確定申告は必要になりますか?

sioさん、こんにちは。
質問1に関してですが、中途で退職した場合でも、会社で退職時に年末調整をし確定申告しないで済む場合があります。次の国税庁のサイトを参考になさってください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

Re: 退職する時期について

著者sioさん

2007年10月15日 09:24

とても詳しいご回答ありがとうございます。
社会保険とか所得税とかってややこしくって・・・。笑。
大変助かりました。

もう1点お伺いしたいのですが・・・。
年の途中で退職した場合で、その時点で収入が103万円を
超える場合、その年はダンナさんの扶養所得税)に
なれないのでしょうか?

色々と聞いてしまってすみません。
どうぞよろしくお願い致します。

Re: 退職する時期について

著者sioさん

2007年10月15日 09:26

早速、ご回答頂きましてありがとうございます。

退職時に年末調整をする場合はあったとは
初めて知りました。
まだまだ知らない事だらけです。

ありがとうございました。

Re: 退職する時期について

著者どんペンさん

2007年10月15日 09:45

sioさんへ


こんにちは
少しはお力になれてよかったです。
社会保険も税金も確かにややこしいですね。

ご質問の件ですが私のわかる範囲内で回答します。
年の途中に退職した場合で収入が103万円を越える
場合ですが、この場合健康保険扶養にはなれますが
税金上の扶養からは外れます。

ご主人の年末調整の際に、配偶者(特別)控除という
言葉を聞かれたことがあると思いますが、その控除の
対象から外れます。そのため 年末調整で返金される
金額が減ってしまうことになります。

そのため 103万円を少しだけ越えてしまうような事が
ないように注意している人がたくさんおられるわけです。


ご参考になれば・・・

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