相談の広場
6年在籍していた社員が、今年の2月末で自己都合により退職しましたが、本人の希望で10月の始めに再入社しました。年内有給を13日残しての退職でしたが、同時に消滅して、今回は入社初年度として、6ヶ月後に10日の付与として問題はないでしょうか。
また、その後の付与日数は今回を基準にしてのもので良いのでしょうか。
新入社員は初年度は採用日で、半年以上たった年から基準日で付与しています。
適切な付与の仕方があればおしえて頂きたいと思い投稿しました。よろしくお願い致します。
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> 6年在籍していた社員が、今年の2月末で自己都合により退職しましたが、本人の希望で10月の始めに再入社しました。年内有給を13日残しての退職でしたが、同時に消滅して、今回は入社初年度として、6ヶ月後に10日の付与として問題はないでしょうか。
> また、その後の付与日数は今回を基準にしてのもので良いのでしょうか。
> 新入社員は初年度は採用日で、半年以上たった年から基準日で付与しています。
> 適切な付与の仕方があればおしえて頂きたいと思い投稿しました。よろしくお願い致します。
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年次有給休暇の規定の適用ですが、継続勤務とは労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。
次のような場合が含まれまれています。また、この場合実質的に労働関係が継続している限り勤務年数は通算されます。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
ロ 法第21条各号(日々雇入れられる者、一定の期間を定めて使用される者等)に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる者
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6ヵ月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をしている場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
ヘ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後一部採用したが、事業の実態は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
ご質問のケースでは、一旦労働者との労働契約が解除されていますので、退職と再雇用との間に相当期間がある以上新たな有給休暇の付与となるのではありませんか。
全社員が認めるならば、承継させることもありますが、その事例はまず無いでしょう。
また、客観的に労働関係が断続していると認められる場合を除き、年次有給休暇についてはこれを継続勤務しているものとして、勤務年数を通算する必要があります。
定年退職者の再雇用時の、有給休暇付与付与に対してもお問い合わせがありますね。
> 早速の返信、ありがとうございました。
> 新入社員は中途採用が殆どで、中途入社は同じ扱いにしています。退職者が出たら募集するといった状況で、現在定期採用はしていません。
> 今回は他の社員との公平性が気になっていました。
> 継続勤務の確認が出来て助かりました。
> 今後もないことではないので、きちんとしておきたいと思います。
キャリキャリさん
素人さん、久保FP事務所さんの回答を参考までに拝見していましたが、キャリキャリさんのお礼の投稿で「継続勤務の確認が出来て助かりました。」とありましたので、気になり投稿します。久保FP事務所さんの回答は、「一旦労働契約が解除されているので退職と再雇用との間に相当期間がある以上新たな有給休暇の付与となる」とのことで「継続勤務には相当しない」というものだと思います。素人さんの回答は、「労基法に準拠し、中途入社用に有給休暇の定めが別にないのなら新人と同じ対応となる」というものだと思います。私も同様に一旦雇用契約が解除されたのであるから新人と同じとすべきと思います。会社都合でなく自己都合退職でもありますので。誤解されているといけないので横から失礼をさせていただいた次第です。
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