相談の広場
定額残業(固定残業)代の中身は、通常は時間外割増○時間分、
ということで支給すると思うのですが、毎月休日出勤が発生することが見込まれる場合、休日出勤手当も同じように定額払いしてもかまわないのでしょうか。あまり例が見つからないのですが、どなたかご存知でしたら教えてください。
例えば、月平均の所定労働時間が160時間の会社で、
基本給160,000円(1時間単価1,000円)で定額残業代30,000円
を支給、この定額残業代の内訳は
時間外勤務手当15時間分 18,750円と
休日出勤手当 8時間分 10,800円が含まれています、といった扱いは認められているものでしょうか。(合計は29,550円ですがきりのいい数字に切り上げてます)。
よろしくお願いいたします。
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umenekoさん、こんにちは。
御社では、就業規則または賃金規程にて手当の内容・計算方法等は規定されていらっしゃいませんか?
当社の場合ですが、賃金規程で「精勤手当」(当社の固定残業代)には時間外勤務手当、深夜勤務手当、
法定休日勤務手当が含まれる旨、規定されています。
具体的な賃金規程を掻い摘んでご説明すると以下のとおりです。
(賃金の構成)
第2条 賃金の構成は次のとおりとする。
基準内賃金 基本給
基準外賃金 精勤手当
超過勤務手当
(時間外勤務手当)
(深夜勤務手当)
(休日出勤手当)
(以下省略)
(精勤手当)
第14条 精勤手当は、定額の超過勤務手当として、本規程第15条から第17条に規定する超過勤務
手当(※時間外手当、深夜勤務手当、休日出勤手当を指します)に相当する超過勤務が
一定時間行われるものとみなし、あらかじめ一定の額を定めて月額で支給する。ただし、
実際に超過勤務が行われなかった場合や、実際の超過勤務時間に基づいて計算された諸
手当の額が、精勤手当の額に満たない場合でも、これを支給する。
2 実際の超過勤務時間に基づき計算された本規程第15条から第17条に規定する超過勤務手
当の額が精勤手当の支給額を超えた場合には、その差額を超過勤務手当として支給する。
(3省略)
4 精勤手当は下記の計算により算出した金額を基準として、各人ごとの業務内容・勤務形
態を勘案して個別に決定し、月額で支給する。なお、1千円未満の端数は百円の位を
四捨五入し、千円単位にするものとする。
(算出式省略・40時間分の時間外手当相当額)
そして、「個別に決定し」となっていますので、入社の際には「労働条件通知書」に基本給・精
勤手当額等を明示し、精勤手当がどのような内容かを説明しています。
このような回答でご質問の趣旨を満たしているか分かりませんが、ご参考まで。
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