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労務管理

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会社の育児休業規定について

著者 OKN さん

最終更新日:2007年11月06日 17:08

会社で作成した就業規則育児休業規定を見ると
育児休業期間は一歳までとなっていました。

何らかの理由がある場合は1歳と6ヵ月まで延長できると
確認していたため会社に確認すると、
「うちの会社規定は一歳までだから、それ以上延長する
場合はパートとして勤務する事になる」と言われました。

これは会社の規定が一歳までならば、それに従うしか
ないのでしょうか?
それとも正当な理由がある場合なら6ヵ月延長できると
いう事を主張してもいいものなのでしょうか?

もし主張できる場合は、会社の育児休業規定の
変更をお願いした方がいいのでしょうか?

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Re: 会社の育児休業規定について

著者kakoさん

2007年11月06日 17:52

はじめまして。
一定の事由(下記に記載します)があれば、期間の延長を主張できます。

育児休業の期間について、具体的には、育児・介護休業法(「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)に、下記のような規定があります。

・原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
・子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情のある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
「次の事情」とは
①保育所入所を希望しているが、入所できない場合
②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

この場合の保育所とは、児童福祉法第39条に規定する保育所であり、無認可保育所は含まれないとなっています。実際に認可保育所への入所申請をし、不承諾となることが必要です。
(事業主は、証明書類の提出を求めることができまして、この場合、市区町村により発行された、保育所入所不承諾通知書等の公的書類が必要です)

余談ですが、この書類のほか、会社の育児休業申出書と承諾書等の書類を提出することにより、雇用保険育児休業基本給付金も1歳6か月まで受給することができます。

また、「育児・介護休業及び子の看護休暇について、申出をし、又は取得したことを理由とする解雇その他不利益な取扱い」は、この法律上禁止されています。
パートとして勤務することになる、というのは明らかに不利益変更ですから、会社のそのような主張は本来認められません。

育児休業規定は変更する必要がありますが、現在の規定で足りない部分(1歳6か月までの延長についての記載)は法律どおりとなります。

Re: 会社の育児休業規定について

著者OKNさん

2007年11月08日 23:47

kakoさん

回答をいただき、ありがとうございます。

> パートとして勤務することになる、というのは明らかに不利益変更ですから、会社のそのような主張は本来認められません。
>
> 育児休業規定は変更する必要がありますが、現在の規定で足りない部分(1歳6か月までの延長についての記載)は法律どおりとなります。

参考になりました。
もし受け入れてもらえない場合は、何か訴える手段などは
あるのでしょうか?

今日も上記の話をしていたのですが、会社が決めた規定が
一番有効なものということばかりで取り合ってくれませんでした。

そのため、これから育児休業に入る従業員
全員会社の規定に添えないため、パートになるしかないようです。
パートになるため、厚生年金も自分で国民年金に加入するようにと
いわれました。
これでは女性は働けませんよね・・・

Re: 会社の育児休業規定について

著者OKNさん

2007年11月08日 23:48

削除されました

Re: 会社の育児休業規定について

著者kakoさん

2007年11月09日 19:50

会社もずいぶん無茶苦茶言ってますね^^;

私も長年働く母をやっておりますので、保育園事情には詳しい方なのではないかと自負しているのですが(笑)、ご承知のとおり、待機児童の数はものすごく多くて、特に年齢が低ければ低いほど、年度途中の入園は難しいのが現状ですよね。
それが0歳児ともなればなおさらで、年度途中の入園はまず無理と思っておいた方がいいくらいです。
(無認可ですら入れないと嘆く方がたくさんいらっしゃいます)
そこで、法改正前は、育休を少し早めてでも、4月の年度初めに合わせて認可保育園に入所させ、職場復帰をするというお母さんもたくさんいました。
生まれ月によっては、少しどころではなくなりますよね。
そういった意味で、育児休業法のこの改正部分(1歳6ヶ月まで延長できる)は、かなりのポイントだと思うのです。

話が逸れてしまいました。
本題ですが

> もし受け入れてもらえない場合は、何か訴える手段などは
> あるのでしょうか?

なくはないです。
例えば、管轄の労働局に申立て、労働局長の助言・指導を仰ぐなど。(争いの余地のない、あきらかな法律違反なので、斡旋ではなく、助言・指導となると思います)
現在はこの方法がもっとも有効なのではないでしょうか・・・?

参考までに、下記は東京労働局の総合労働相談コーナーのURLです。
       ↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/index.html

ただ、気になるのは、OKNさんは既に会社にこのような話をされていることから、助言・指導が入った場合、会社との関係がこじれたり、なんとなく働きにくくなってしまうようなことはないでしょうか?
もちろん、申立てをしたことによる不利益扱いは禁止されていますが・・・

会社の規定が、なんでもかんでも一番有効なんてことは当然なく(そんなこと認めてたらとんでもないことになっちゃいますよね!)、規定が法律に違反している時はその部分は無効となり法律通りとなりますから、実際に育休を取る従業員の方がいて、その方が例えば保育園に入所できない等の事情により休業期間を延長したい場合には、会社に証明書類を提出し、「育児休業法にもとづき、育児休業期間の延長の申出をします」と、バーンと(?)言ってしまえばいい話なのです。
会社側も、しかるべき機関に相談すれば、これは認めなければならないな、とわかると思うのですが。
それでも会社側が断固として認めない場合は、それこそあきらかな法違反なのですから、こちらもやはりしかるべき機関に対応してもらうしかないかと思いますが、絶対に勝てるはずです。

もちろん、規定を改定すべく、話し合いを重ねるなどの努力は、OKNさんだけではなく、他の女性社員にとっても、とても有益なことだと思います。
頑張って下さいね。

私見だらけの回答となってしまいました。ごめんなさい。

Re: 会社の育児休業規定について

著者OKNさん

2007年11月14日 18:03

kakoさん

色々アドバイスを頂き、ありがとうございます。
会社は以前、残業代を全く支給していなかったため
労働監督署が調査に入った経緯もあるので
私が何かしたとは思わないような気がします。

と言うより、このままにしていては納得いかないですし。
頑張って見たいと思います。

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