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労働基準法でいう労働者の過半数を代表するものに、社長、役員とつながりが強い総務部の社員がなっても問題ないのでしょうか。その社員はもちろん管理監督者ではありません。
よろしくお願いします。
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> 労働基準法でいう労働者の過半数を代表するものに、社長、役員とつながりが強い総務部の社員がなっても問題ないのでしょうか。その社員はもちろん管理監督者ではありません。
> よろしくお願いします。
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労基法第9条は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者であって、賃金を支払われる者は、労働者である」と定めています。
法人等の役員については、通達で詳しく説明しています。
「労基法」の労働者とは、事業又は事務所に使用されるもので賃金を支払われる者であるから、法人の代表者又は執行機関たる者の如く事業主体との関係において 使用従属の関係に立たない者は労働者ではありません。
(基発14号・基発168号)
<法人の取締役>とは
法人の取締役の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権 を有すると認められる者以外の者で、事実上 業務執行権を有する取締役の指揮、監督 を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者は、原則として労働者とし 取り扱うこととしています
法令又は定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役等であって も、 取締役会規則その他の内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、 保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外することとしています。
法人の取締役に支払われる給与のうち、法人の機関として職務に対する報酬を除き、 一般の労働者と同一条件のもとに支払われる賃金のみを加えることができます。
(基発48号)
<では、労働者を兼ねる取締役についてですが、
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者であるとしています。
(基発461号)
更に、共同経営事業の出資者ですが、
共同経営の出資者が、法人との間に使用従属関係があり賃金を受けて働いている場合には、法第9条の労働者です。
総務部の社員も同様に労働者として認めることが必要です。
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