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労務管理

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一人親方の労災適用について

著者 クロネコ さん

最終更新日:2007年12月07日 09:28

建設業の会社が、ある特定の事業所のみで、労務の提供だけの雇用契約をした作業員が、一人親方の場合、労災の適用は受けれますか。その場合、どんな書類が必要ですか。
教えてください。

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Re: 一人親方の労災適用について

著者まゆち☆さん

2007年12月07日 22:05

営業力のない一人親方が、アルバイトしたり雇われ大工をすることはありますから、その場合は当然、労働者です。補償についても労働者として受けられます。

 必要な書類は雇用契約書
また、当該法人の他の労働者と同様に、①タイムカードの打刻等、時間管理をされていること。 ②始業、終業、休憩開始時刻について指揮命令を受けていること(自分の裁量で出来ないこと。) ③持込の機械類等で、大掛かりなものがないこと。 ④賃金につき、一般労働者の水準であること(高額でないこと。間違っても消費税額記載の請求書等で請求させないこと。) ⑤事業場が源泉徴収していること 等が使用上の注意として思いつく事項です。

 ただ一般には、元請業者は一人親方として使いたいと考えることが多いと思うのですが。

Re: 一人親方の労災適用について

著者クロネコさん

2007年12月12日 09:41

ご回答ありがとうございました。参考になりました。
雇用契約書が文書として交わされていない場合、それにかわるもの(労働者として働いている証拠)は何かあるのでしょうか。素人質問ですみませんが、よろしければご回答お願いいたします。

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