相談の広場
いつも頼りにさせて頂いております。
当社では一年単位の変形労働時間制をとっています。所定労働時間を、就業規則では「週の所定労働時間は1年を平均して40時間」として1日ではありません。始業・就業・休憩時間は決まっていますが、それから1日の労働度時間は8時間とわかります。
賃金の計算期間は1ヶ月単位、ひと月の所定労働日は15日~24日とまちまちですが、これから月の所定労働時間(?)は120時間~194時間と計算できます。
このような場合の時間外割増は月の所定労働時間(120~194)を越えた時間分を対象とすればいいのでしょうか。
例えば、賃金計算期間中に、10時間働いた、私用で4時間で早退した、会社カレンダーの休日(法定外休日)に8時間働いた、1日欠勤したなど色々あっても計算期間中の合計労働時間が、上記の所定労働時間に対してどうだったかで、計算すればいいのでしょうか。
法定外休日を働いていても賃金計算期間(月)単位の清算で良いのでしょうか。
それとも年間週平均40時間を元に計算しなければいけないのか。法定外休日分は割増対象にしなければいけないのか。
恥ずかしながらわかっていたつもりでしたが、全く理解できていませんでした。同様の質問は幾度となくされていることと思いますが、見つかりませんでした。よろしくお願いします。
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「一年単位の変形労働時間制」を採用した場合に時間外労働とされる労働時間とは、
①1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。
②1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間。(①で時間外労働となる時間を除きます。)
③変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間。 → (①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
(H6.1.4基発1号)
同通達では、1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定により、変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合により任意に労働時間を変更するような制度は該当しないとしています。
★検索窓を利用すると情報が見つけやすいと思います。
> 答も明らか。「わかっていたつもり」の理解の内容で合っていました。すっきりしました。
実例も含め参考に添付します
http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#
> 実例も含め参考に添付します
> http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#
ヨットさん
更にわかりやすい実例ありがとうございます。
大変参考になりました。
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