相談の広場
3月末に出産予定ですが、切迫早産により1ヶ月ほど前から療養休暇を取得しています。産前休暇に入るまで療養休暇を取得し、その後産前休暇に入るつもりで書類等を準備してもらっていたのですが、人事の方から療養休暇の取得原因である切迫早産が解消されない限り産前休暇は取得できない、つまり出産まで療養休暇+休職扱いとなり、産後休暇からの取得になると言われました。
労働基準法で定められている産前休暇よりも、職場で決められている特別休暇(療養休暇)が優先されるということでしょうか?人事の言い分にも一理あるとは思いますが、産前休暇が取得できない場合があるということがありうるのかどうか疑問に思います。
ちなみに療養休暇・産前休暇は有給ですが休職に入ると無休になり、他の点からも産前休暇取得の方が労働者にとっては有利なのでできれば産前を取得したいと思いますが、職場がこういう判断をする以上は無理なのでしょうか?
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産前産後休暇は、請求があった場合には“与えなくてはならないもの”と法律で規定されているものですから、
労働者が請求した場合には会社側は拒否することはできません。
請求があったのですから、当然産前休暇として処理するべきだと思います。
健康保険法でも、
傷病手当金と出産手当金の両方の受給資格がある場合、
出産手当金が優先されると規定されているくらいですよ。
【参考】
健康保険法 第百三条 (出産手当金と傷病手当金との調整)
出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。
以上を提示して、職場の方に再度相談してみてはいかがでしょうか?
> 3月末に出産予定ですが、切迫早産により1ヶ月ほど前から療養休暇を取得しています。産前休暇に入るまで療養休暇を取得し、その後産前休暇に入るつもりで書類等を準備してもらっていたのですが、人事の方から療養休暇の取得原因である切迫早産が解消されない限り産前休暇は取得できない、つまり出産まで療養休暇+休職扱いとなり、産後休暇からの取得になると言われました。
労働基準法の産前の就業制限(いわゆる産前休暇)は、6週間以内に出産する予定の女性が請求した場合に与えられます。あなたの場合は3月に出産予定ですから、まだ6週間以内に達していませんので、労働基準法に基づく産前休暇の請求はできません。
従って現時点では、療養休暇ということで、正しい判断だと思います。
ただ「療養休暇の取得原因である切迫早産が解消されない限り産前休暇は取得できない」という表現につきましては正確ではなく、担当医から、出産予定日を提示されており、基本的には出産できる見込みであるというのであれば、出産予定日の6週間前に達した時点から産前休暇に切り替え可能です(健保の出産手当と傷病手当との関係では、前者が優先されます。ただ、これがもらえるのは産後であり、また休暇の名目を問わず労務に服さなければ支払われます)。
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