相談の広場
初めて質問させていただきます。
弊社は満60歳をもって定年退職となりますが、
再雇用を希望する従業員を、定年退職後に嘱託として雇用する場合があります。
その際の賃金は、定年時給与月額より一定範囲で減額となります。
尚、弊社では給与の一部に、
「借上社宅の従業員に関しては、高額の家賃補助手当を支給」しており、
「持家の従業員に関しては、小額の住宅手当を支給」しております。
定年退職後の再雇用者に関しては、住宅手当は支給しておりません。
以上の現状を踏まえて、質問事項としまして、
「家賃補助手当に関しても、定年退職後の再雇用者には支給しない」ことが一般的な考え方でしょうか。
しかし、家賃補助手当は高額であるため、
無くしますと本人の生活に伴う負担が厳しくなることが考えられます。
このような場合には、家賃補助手当の扱いをどのように考えるべきでしょうか。
皆様からの助言などよろしくお願いします。
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