相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年後の再雇用に伴う家賃補助手当について

著者 吉本太郎 さん

最終更新日:2007年12月19日 13:18

初めて質問させていただきます。

弊社は満60歳をもって定年退職となりますが、
再雇用を希望する従業員を、定年退職後に嘱託として雇用する場合があります。
その際の賃金は、定年時給与月額より一定範囲で減額となります。

尚、弊社では給与の一部に、
「借上社宅の従業員に関しては、高額の家賃補助手当を支給」しており、
「持家の従業員に関しては、小額の住宅手当を支給」しております。
定年退職後の再雇用者に関しては、住宅手当は支給しておりません。

以上の現状を踏まえて、質問事項としまして、
「家賃補助手当に関しても、定年退職後の再雇用者には支給しない」ことが一般的な考え方でしょうか。

しかし、家賃補助手当は高額であるため、
無くしますと本人の生活に伴う負担が厳しくなることが考えられます。
このような場合には、家賃補助手当の扱いをどのように考えるべきでしょうか。

皆様からの助言などよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 定年後の再雇用に伴う家賃補助手当について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月20日 09:29

お世話様です

貴社の場合は名目は住宅手当ですが、実際のところは一律支給による賃金の一部という性格だと思われます

それであるならば、定年再雇用の方については手当の額よりも、その方の賃金額全体で考慮すべきだと思います。
特別支給の老齢厚生年金の支給や雇用保険高年齢雇用継続給付とのかねあいもあると思いますので、定年再雇用の方については「新しい賃金額はトータルで考える」というスタンスをお勧めいたします。

Re: 定年後の再雇用に伴う家賃補助手当について

著者吉本太郎さん

2007年12月25日 10:27

社会保険労務士 小野事務所様

回答をありがとうございます。
参考にさせていただき、様々な公的な仕組みとのバランスを考えて参ります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP