相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

採用予定日の変更について

著者 冬の子 さん

最終更新日:2007年12月22日 17:30

始めて投稿します。よろしくお願いします。

当方、現在採用活動を行っております。
めでたく、数名の方を採用する流れとなりました。
正式入社を2/1で契約を交わし、1/15よりアルバイトで来れる方はお越しくださいとアナウンスしております。

ただ、入社に伴う内装工事の進捗が思わしくなく
全員の方に対して2/1出社にしていただきたくなりました。
その場合、法的に何か注意すべきことはあるのでしょうか?

「アルバイト期間がなくなってしまったことで
仕事にブランクが空き、予定していた収入がなくなってしまう」
という申し出が仮にあった場合に関しては
どのような対処をすればよいか、ご享受ください。

スポンサーリンク

Re: 採用予定日の変更について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月23日 08:20

削除されました

Re: 採用予定日の変更について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月23日 08:20

削除されました

Re: 採用予定日の変更について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月23日 08:22

> 始めて投稿します。よろしくお願いします。
>
> 当方、現在採用活動を行っております。
> めでたく、数名の方を採用する流れとなりました。
> 正式入社を2/1で契約を交わし、1/15よりアルバイトで来れる方はお越しくださいとアナウンスしております。
>
> ただ、入社に伴う内装工事の進捗が思わしくなく
> 全員の方に対して2/1出社にしていただきたくなりました。
> その場合、法的に何か注意すべきことはあるのでしょうか?
>
> 「アルバイト期間がなくなってしまったことで
> 仕事にブランクが空き、予定していた収入がなくなってしまう」
> という申し出が仮にあった場合に関しては
> どのような対処をすればよいか、ご享受ください。

##########################

お考えの採用についてですが、私見としてお聞きください。
正社員或いは契約社員としての契約日前に、就業者への職務の確認を求めるために、臨時雇用期間をお考えと思います。
就業場所の正当性を求めるためにも、正規雇用前といえども臨時雇用契約書の確認が必要と思います。
企業として就業者への試用雇用の申し入れをする以上は、その期間の雇用に関する行為は行わなければならないと思います。

試用雇用契約書の締結時の確認事項です。
 「試用雇用契約を締結する場合には、使用者労働者に対し、雇用期間を含めた労働条件を書面により明示し、いわゆる試用期間としての位置づけではなく、あくまで期間満了により雇用契約はいったん終了し、労使双方がその後も労働契約関係の維持継続を望む場合には、新規の契約を締結して初めて期間の定めのない労働契約となることを、誤解のないように十分に説明することが重要である。また、試行雇用契約終了後に本採用する場合には、必ず新たな雇用契約書を作成することも重要である。」

Re: 採用予定日の変更について

著者あお空さん

2007年12月24日 22:33

> 当方、現在採用活動を行っております。
> めでたく、数名の方を採用する流れとなりました。
> 正式入社を2/1で契約を交わし、1/15よりアルバイトで来れる方はお越しくださいとアナウンスしております。
>
> ただ、入社に伴う内装工事の進捗が思わしくなく
> 全員の方に対して2/1出社にしていただきたくなりました。
> その場合、法的に何か注意すべきことはあるのでしょうか?
>
> 「アルバイト期間がなくなってしまったことで
> 仕事にブランクが空き、予定していた収入がなくなってしまう」
> という申し出が仮にあった場合に関しては
> どのような対処をすればよいか、ご享受ください。

2/1からの正式採用については別にして、1/15から1/31の期間につきましては、御社から出社の打診を行っただけで、個々の内定者から出社日を定めて受諾の意思表示があったわけではないのですから、現時点では1/15から1/31の期間に関する雇用契約は成立していません。

ですから、できるだけ早期に、1/15から1/31の期間の出社についての打診を取り消す旨の通知を各内定者に送っておけば十分です(内装工事が遅れて云々といった理由を付して、あまり堅苦しいものでなくて十分です)。

もし、既に「出社したい」との意思表示があった場合は、事情をお話すれば大丈夫ですよきっと。もちろん法的には1/15から1/31の期間の労働契約は一旦成立していますので、厳密にいうとその期間のアルバイト料相当額の支払いを求められる可能性は0%ではないですが、これから勤めようとする会社にそんなことをする人はまずいないと思います。

法令に対して常に注意を払うことは経営者として当然のことですが、少なくともこのケースでは、変に身構える方が不自然だと思います。

万が一揉めても、数万円のバイト料を払えば済む話ですし、また、これしきのことで採用を断ってくる内定者がいたとすれば、むしろおやめいただいたほうが都合いいかもしれません。

Re: 採用予定日の変更について

著者冬の子さん

2007年12月25日 11:17

ご指導いただきましてありがとうございました。
早速本日中に内定者の方々と連絡を取って案内をしたいと思います。
ご親切な回答に安心いたしました。
今後も利用させていただくことがあるかと思いますので、
これからもよろしくお願いいたします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP