相談の広場
当社では3か月間の試用期間を定めています。11月上旬に採用した社員が、遅刻が多く、周辺の社員とも協調性が無く、12月中旬頃、注意しました、でも折角採用した社員なので「あと1か月後に改善されなければ、本採用見送り解雇となるので頑張れ」と言いました。
でもあまり改善されているように思えない状況です。
そこで皆様にお教えいただきたいのですが12月中旬に注意した内容で解雇予告とし、1月中旬に予告手当無で解雇できるのでしょうか?
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> そこで皆様にお教えいただきたいのですが12月中旬に注意した内容で解雇予告とし、1月中旬に予告手当無で解雇できるのでしょうか?
まず、試用期間内といえども14日を超えて使用されておりますので、試用期間内であることを理由に解雇予告手当の支払を免れることはできません。また、単なる注意をもって解雇予告とはなりません。
さらにいうと、勤務態度が不良であるとの理由で解雇予告手当の支払を拒否する場合でも、解雇予告手当の除外認定を所轄労働基準監督署長より受ける必要がありますが、当該従業員からの事情聴取もされますので、客観的に立証できるだけの証拠も必要になります。態度が悪いとか協調性がないといった理由では難しいでしょう。遅刻が多いというのは理由となり得ますが、月に2~3回程度の遅刻といったくらいでは無理ですよ(特に届出があるような場合)。
労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合の認定基準は昭和63.3.14基発150号によれば、次のようになっています。
1 極めて軽微なものを除き、事業場内における窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為を行った場合
2 賭博、風紀紊乱等により職場の秩序を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
3 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
4 他の事業へ転職した場合
5 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
6 出勤不良常ならず、数回にわたっても改めないとき
上記6の理由では、判例で半年で無断遅刻が23回、無断欠勤が14日で懲戒解雇(あわせて解雇予告手当除外もok)というのがありますけど・・・。
本件の場合は、解雇予告手当云々というよりも、そもそも解雇できるかどうか。さらに懲戒解雇できるかどうかというところが問題です(基本的には懲戒解雇クラスの非違がないと解雇予告手当除外はありません)。
どうしても解雇なさりたいなら、文書で譴責するなど十分証拠を積み上げて、同時に弁護士に相談なさった方がいいと思います。揉めると大変ですから。
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