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扶養内で働く事について

著者 りかぽん さん

最終更新日:2008年01月19日 23:04

すみません 本当に基本的な事だと思いますが よく分からないので教えてください。
先月(昨年12月) 出産後にもらっていた失業保険の受給が終わりまして 主人の扶養に入りました。春頃になったらできれば扶養内で働きたいと思っているのですが、扶養内でいる為の条件としては年間130万円の収入を超えなければ良いのでしょうか?(それとも月収で見るのでしょうか?)130万円を超えずに働けば保険及び年金も払わなくて良い(←変な言い方ですが・・)という事ですか?

それともうひとつ扶養内で働く事としてよく聞く130万円と103万円は何が違うのですか?
(もし年間収入が129万円だった場合どういう違いになるのかどうか・・)
すみませんが教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 扶養内で働く事について

著者Mariaさん

2008年01月20日 14:58

いわゆる被扶養者には、健康保険上のものと税法上のものがあり、
この2つはまったく別物です。

130万というのは、健康保険上の被扶養者の認定基準です。
健康保険では、その時点の収入が将来に向かって1年間継続したと見なして、
その収入見込み額で判断します。
このため、月の収入が108,333円を超える場合は被扶養者から外れる必要があります。
(130万÷12ヶ月=108,333円となるため、これが月収の判断基準となる)
基準額を超えるために被扶養者から外れた場合でも、収入が減るなどで基準額を下回った場合は、
その時点で再度被扶養者となることが可能です。
たとえば、2月から11月は月収12万、12月以降は月収10万だったとしましょう。
この場合、2月時点の収入が108,333円を超えていますので、この時点で被扶養者から外れることになります。
11月までに収入の合計が130万になりますが、健康保険では“将来に向かって1年間”の収入見込み額で判断するため、
月収が108,333円以下となる12月以降は、再度被扶養者認定を受ければその時点で被扶養者となることができます。
ただし、ご主人が加入しているのが組合管掌健康保険だった場合、
上記とは認定基準が異なる場合がありますのでご注意ください。
多くの組合では上記と同じ方法で認定していますが、
健康保険組合の場合はある程度組合側に裁量権があるため、
独自の認定基準を設けている場合があるのです。
したがって、ご主人が加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、
該当する組合に問い合わせて確認されることをオススメします。
なお、健康保険被扶養者である配偶者は、健康保険料はかからず、年金保険料も組合の拠出金でまかなわれますので、
りかぽんさんの保険料はかからないことになります。
ただし、健康保険被扶養者要件には、おもに被保険者によって生計を維持されていること、というものもあります。
同居の場合、りかぽんさんの収入がご主人の収入の半分未満であることが上記を満たす条件になります。
ご主人の収入の半分を超えると、収入が130万未満でも被扶養者になれませんので、こちらもご確認ください。

また、りかぽんさんがパート先で、1日の労働時間と月の勤務日数が一般社員の3/4以上になってしまうと、
たとえ収入が130万未満であっても、被扶養者から外れてパート先の社会保険に加入しなくてはなりません。
上記の場合、りかぽんさん自身がパート先の社会保険強制被保険者となってしまうためです。
被扶養者から外れないようにパート勤務されるのでしたら、
こちらにも注意してくださいね。

103万というのは、税法上の配偶者控除の基準額です。
年収が103万以下であればご自分の所得税はかかりませんし、
ご主人の年末調整の際に配偶者控除を受けることができ、
ご主人の所得税が安くなります。
この103万は、健康保険と違って、1月から12月までの収入合計で判断されますので、
月収の額は無関係です。
たとえば、1月から6月は無収入、7月から12月は月収17万という場合でも、
配偶者控除の対象者になれます。
なお、税控除には配偶者特別控除というものもあり、収入が103万を超えるために配偶者控除を受けられない場合でも、
141万円未満ならこちらを受けることができます。
配偶者特別控除は、収入によって控除額が異なり、141万に近づくほど控除額が少なくなります。


ご質問のように年収が129万の場合、健康保険上の被扶養者にはなれますが、税法上の配偶者控除の対象者にはなれません。
ただし、配偶者特別控除の対象者となることはできます。
算定の基準となる期間が違うので、それぞれ分けて考える必要がありますけどね。

Re: 扶養内で働く事について

著者りかぽんさん

2008年01月20日 16:57

Mariaさま

返信頂き ありがとうございます。
いろいろ謎が解けて良かったです。
主人が加入しているのが組合管掌健康保険の為、早速確認してみます。
分かりやすくご説明頂き感謝です ありがとうございました!

私も質問させてください!!

著者カッキーさん

2008年01月23日 10:42

うちの会社でもパートさんたちがこの件で年末大騒ぎになりました!!
健康保険上の被扶養者の認定基準なのですが、1月~12月の計算で130万なのでしょうか?それとも、入社月から1年の計算なのでしょうか?それと、
> また、りかぽんさんがパート先で、1日の労働時間と月の勤務日数が一般社員の3/4以上になってしまうと、
> たとえ収入が130万未満であっても、被扶養者から外れてパート先の社会保険に加入しなくてはなりません。
これは、例えば一般社員の勤務日数が22日だとすると、パートさんは16日~17日の出勤日数になるのですか?これだと、もっと仕事に来たいといわれてしまいますが、どうしたらよいでしょうか?

Re: 私も質問させてください!!

著者Mariaさん

2008年01月23日 15:36

> うちの会社でもパートさんたちがこの件で年末大騒ぎになりました!!
> 健康保険上の被扶養者の認定基準なのですが、1月~12月の計算で130万なのでしょうか?それとも、入社月から1年の計算なのでしょうか?

これに関しては、上記のレスをもう一度ご確認ください。
前回のレスにも書いていますが、被扶養者認定の際の年収とは、“将来に向かって1年間”の収入見込み額です。
通常、収入が給与収入のみの方の場合、
申請時点の月収を12倍したものを、将来に向かって1年間の収入見込み額と見なします。
たとえば、2月に収入が11万の方が被扶養者認定の申請をしたとすると、
11万×12ヶ月(2月~翌1月)=132万
収入見込み額が130万を超えるのでアウト、
という感じです。
認定基準を月収108,333円以下と書かれているところもありますが、
これは、130万÷12ヶ月=108,333円と逆算しただけですので、
まったく同じ意味になります。
ただし、これはあくまでも一般的なケースです。
健康保険組合の場合、ある程度の裁量権が認められているため、独自の認定基準を設けているところもあり、
直近3ヶ月の収入の平均を申請時点の収入と見なして、その12倍を収入見込み額とするところや、
前年の収入を年収の見込み額と見なして認定するところもあります。
したがって、正確な認定基準は、加入されている健康保険組合(ご主人の被扶養者になるならご主人の健康保険組合)に問い合わせされることをオススメします。


> > また、りかぽんさんがパート先で、1日の労働時間と月の勤務日数が一般社員の3/4以上になってしまうと、
> > たとえ収入が130万未満であっても、被扶養者から外れてパート先の社会保険に加入しなくてはなりません。
> これは、例えば一般社員の勤務日数が22日だとすると、パートさんは16日~17日の出勤日数になるのですか?

健康保険強制被保険者となるのは、1日の労働時間と月の勤務日数の両方が一般社員の3/4以上の場合です。
片方だけでは強制被保険者にはなりません。
一般社員の1日の労働時間が8時間、月の勤務日数が22日だとすると、
その3/4はそれぞれ6時間、16.5日ですので、
例1:パート勤務で1日6時間、月の勤務日数16日
→1日の労働時間は3/4以上ですが、月の勤務日数が3/4未満なので、
 強制被保険者にはならない
例2:パート勤務で1日5時間、月の勤務日数17日
→月の勤務日数は3/4以上ですが、1日の労働時間が3/4未満なので、
 強制被保険者にはならない
例3:パート勤務で1日6時間、月の勤務日数17日
→1日の労働時間と月の勤務日数が、ともに3/4以上なので、
 強制被保険者となる
ということになります。

>これだと、もっと仕事に来たいといわれてしまいますが、どうしたらよいでしょうか?

これについては御社が判断すべきことです。
雇用契約はあくまでも事業者労働者の間で取り決めるものですから、
一概にどうするのがいいとは言えませんよ。
健康保険厚生年金の保険料は労使折半ですので、
パートさんを強制被保険者として加入させるということは、
御社の負担が増えるということでもあります。
すでに強制被保険者の条件を満たしている人は、当然のことながら加入させる必要がありますが、
そうでない人が勤務日数の増加を求めてきた場合にどう対処するかは、
御社の経営状態や雇用状態なども踏まえたうえで、御社が判断するしかありません。
受け入れる(雇用契約を変更する)も断るも御社しだいですよ。

ありがとうございました!!

著者カッキーさん

2008年01月24日 09:43

Mariaさんにはいつもご丁寧な回答をいただいて、とても感謝しております。
これからも、初心者マークの私にいろいろと教えてください!!ありがとうございました。

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