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試用期間の延長について

最終更新日:2008年01月31日 18:27

はじめて投稿いたします。
総務人事を担当しております。

試用期間の延長について質問をさせていただきます。
入社の際に交わした労働契約書には、
「本契約開始の日から3ヶ月間を試用期間とする。甲は、試用期間中または試用期間満了時に、乙が従業員として不適格であると認めたときは乙を解雇できる。また、試用期間満了後に雇用を継続する場合、給与を改定することができる。」
と記載されております。

試用期間の延長は認められるのでしょうか?
教えていただければ助かります。

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Re: 試用期間の延長について

著者ヨットさん

2008年01月31日 20:28

> 試用期間の延長について質問をさせていただきます。
> 入社の際に交わした労働契約書には、
> 「本契約開始の日から3ヶ月間を試用期間とする。甲は、試用期間中または試用期間満了時に、乙が従業員として不適格であると認めたときは乙を解雇できる。また、試用期間満了後に雇用を継続する場合、給与を改定することができる。」
> と記載されております。
>
労働契約書に延長が記載されていなければ
一般的には延長できません

Re: 試用期間の延長について

著者hiroshimakaraさん

2008年02月02日 08:38

> はじめて投稿いたします。
> 総務人事を担当しております。
>
> 試用期間の延長について質問をさせていただきます。
> 入社の際に交わした労働契約書には、
> 「本契約開始の日から3ヶ月間を試用期間とする。甲は、試用期間中または試用期間満了時に、乙が従業員として不適格であると認めたときは乙を解雇できる。また、試用期間満了後に雇用を継続する場合、給与を改定することができる。」
> と記載されております。
>
> 試用期間の延長は認められるのでしょうか?
> 教えていただければ助かります。

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 多くの企業は新入社員或いは再雇用により社員を採用する場合には、採用から一定の期間を試用期間とし、その期間中の勤務状態を確認し従業員として適格と判断すれば、期間満了と同時に本採用としています。また、不適格と判断すれば、本採用としない旨を就業規程で謳っていると考えます。

 試用期間雇用契約でも、労働者は入社と同時に使用者の指揮に従って実際の仕事をしますので、入社時点で使用者労働者との間には雇用関係が成立します。ただし、使用者試用期間満了時に試用期間中の労働者の勤務状況等により、引き続きその労働者を当該企業に雇用しておくことが適当であるか、解約(解雇)するかを考えられています。従って、試用期間労働契約は、使用者に大幅な解約権が留保されています。試用期間中でも雇用関係が成立しているとはいうものの、労働者にとっては身分が非常に不安定な状態におかれることになります。又、労働条件の面でも試用期間中と本採用後とで差を設ける企業も多いので、労働条件の面からも試用期間中の労働者は不安定な状態にあると考えます。

 お問い合わせの試用期間の延長は労働者に大幅な不利益をもたらす労働条件の変更にあたりますので、就業規則に一定の事由に該当する場合は試用期間を一定の期間延長できることの明文の定めが必要です。かつ延長事由そのものが合理的な内容のものであることが必ず必要です。

 就業規則試用期間を延長する旨の定めがない場合には、使用者試用期間の延長を必要とする正当な事由(前述の「事由が合理的なものであること」よりもより厳格な規制になります。)がない限り一方的に試用期間を延長することは認められないことになります。

 それに延長できる期間も限度があると思います。なぜ延長を必要とするかの事由との兼ね合いもあります。
 通例ですが、新入社員の場合は6ヶ月、再雇用の場合3ヶ月程度(再雇用の方の技能或いは資格などによりますが、)と考えても良いと思います。

Re: 試用期間の延長について

ご返信ありがとうございます。

当社では労働契約書にも就業規則にも試用期間の延長の有無に関しての記述はありません。

担当上長と役員が本人と相談したところ、延長といった結論に至ったようです。

内、1名は遅刻、欠勤が数回ある点

もう1名は親会社に配属されていたのですが、その部署がなくなったため当社に戻ってきた経緯。

特に後者はこのまま解雇とすると不当解雇に抵触するのではないかと懸念しております。
私の上長含め、役員等は「こちらから一方的ってこともないし、本人に話してあるんだからいいのでは?」と言っておりますが、本人が納得したという一筆を書面にしたほうがいいと私は考えております。

今までいた会社では、試用期間の延長などという措置がなかったので(解雇はありましたが)、前例がなく困っております。
両方にとって、何か良い方法はございませんか?

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