相談の広場
教えて下さい。
定年退職(60歳)で退職した場合
60歳時点の到達賃金を登録致しますが
60歳以降も再雇用された場合は
たいてい賃金が低下すると思います。
たとえば63歳で退職した場合は、
到達賃金登録を行っていれば
63歳の低くなった賃金であっても
60歳時点での賃金で失業保険日額が
決定すると思っているのですが
これは 今もありますか?
この制度は特例で 廃止されたと
いうことを少し聞いたので・・・
ややこしい文書ですが お願い致します。
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> 教えて下さい。
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> 定年退職(60歳)で退職した場合
> 60歳時点の到達賃金を登録致しますが
> 60歳以降も再雇用された場合は
> たいてい賃金が低下すると思います。
>
> たとえば63歳で退職した場合は、
> 到達賃金登録を行っていれば
> 63歳の低くなった賃金であっても
> 60歳時点での賃金で失業保険日額が
> 決定すると思っているのですが
> これは 今もありますか?
>
> この制度は特例で 廃止されたと
> いうことを少し聞いたので・・・
>
高年齢雇用継続給付では60才到達時賃金証明
を比較に使用しますが、求職者給付で使用する
特例はいままで聞いたことがありません
(私の知識不足でしたらすみません)
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