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労務管理

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60歳到達賃金登録と失業保険

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年02月04日 17:36

教えて下さい。

定年退職(60歳)で退職した場合
60歳時点の到達賃金を登録致しますが
60歳以降も再雇用された場合は
たいてい賃金が低下すると思います。

たとえば63歳で退職した場合は、
到達賃金登録を行っていれば
63歳の低くなった賃金であっても
60歳時点での賃金失業保険日額が
決定すると思っているのですが
これは 今もありますか?

この制度は特例で 廃止されたと
いうことを少し聞いたので・・・


ややこしい文書ですが お願い致します。

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Re: 60歳到達賃金登録と失業保険

著者ヨットさん

2008年02月04日 20:00

> 教えて下さい。
>
> 定年退職(60歳)で退職した場合
> 60歳時点の到達賃金を登録致しますが
> 60歳以降も再雇用された場合は
> たいてい賃金が低下すると思います。
>
> たとえば63歳で退職した場合は、
> 到達賃金登録を行っていれば
> 63歳の低くなった賃金であっても
> 60歳時点での賃金失業保険日額が
> 決定すると思っているのですが
> これは 今もありますか?
>
> この制度は特例で 廃止されたと
> いうことを少し聞いたので・・・
>
高年齢雇用継続給付では60才到達時賃金証明
を比較に使用しますが、求職者給付で使用する
特例はいままで聞いたことがありません
(私の知識不足でしたらすみません)

Re: 60歳到達賃金登録と失業保険

著者どんペンさん

2008年02月05日 08:24

ずっと定年時の賃金失業保険
もらえるものと思っておりました。

その際の証明が60歳到達時賃金登録が
兼ねていると思っておりました。
(先輩社員からそのように聞いておりました)

定年後に引続き 会社に雇用された場合で
賃金が低下したから退職した場合は
低下した賃金失業保険を受給することに
なってしまうのですね。
長い間掛けてこられたのに何か損をした
気分ですね。

正しい答えを頂きまして ありがとうございました。

Re: 60歳到達賃金登録と失業保険

著者やまみちさん

2008年02月08日 10:03

平成15年4月30日以前に60歳になっている人で60歳到達時前から引き続き被保険者として雇用された後に離職して初めて基本手当を受ける場合で、離職時に算定された賃金日額が、60歳到達時に離職したものとみなして算定された賃金日額より低い場合には、60歳到達時の賃金日額により基本手当の日額を決定することがあります。
この特例は高年齢求職者給付金及び特例一時金には適用されません。

どこかで見たことがあると思ったのですが、見つかりました。

Re: 60歳到達賃金登録と失業保険

著者どんペンさん

2008年02月08日 12:17

やまみちさんへ


ありがとうございます。

平成15年4月末以前の60歳到達者だけの例外だったの
ですね。先輩社員の言葉も間違いではなかったと
いうことで、納得いたしました。
私自身も勉強して行く必要があると思いました。

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