相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特定労働者派遣事業の届出について

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年02月06日 09:45

いつもお世話になっています。
勤め先で「特定労働者派遣事業」の届出をすることになったので、現在書類を準備中なのですが、色々とわからないことがあり、困っています。
本当は労働局に聞きに行けばよいのですが、私の住む街は労働局から公共交通機関で片道2時間以上かかる所なので、経費節約に努めている昨今、そうそう出向くわけにもいきません。
かといって、WEBで情報を検索しても、手続きを代行しますという社労士さんや行政書士さんのHPに繋がるばかりで、全然情報がありません。
そこでこちらにおすがりすることにしました。
どれか1点だけでも構いませんので、お力を貸してください。

1.派遣元責任者・個人情報を保護,管理する者・苦情処理責任者は、全て同じ人でもいいのでしょうか?

2.労働局からの指示で「雇用保険社会保険健康保険年金保険)の加入状況が確認できる書類」を提出することとなっているのですが「労働保険算定基礎届」と社会保険事務所に提出した算定基礎届の「標準報酬月額決定通知書」のコピーでいいのでしょうか?
それとも、ハローワーク社会保険事務所に対して「証明願」のようなものを提出し、証明を受けるのでしょうか?
「証明願」の書式は決まっているのでしょうか?

3.登記簿に載っている役員の中に「兼務役員労働者としての子細が強い取締役)」がいます。
この人の役名は、登記簿どおり記載すると「取締役」なのですが、それでいいのでしょうか?
この人を派遣元責任者にする予定なのですが、その時の職名で「取締役総務部長」のように記載すればいいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 特定労働者派遣事業の届出について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年02月07日 10:11

> 1.派遣元責任者・個人情報を保護,管理する者・苦情処理責任者は、全て同じ人でもいいのでしょうか?
>
> 2.労働局からの指示で「雇用保険社会保険健康保険年金保険)の加入状況が確認できる書類」を提出することとなっているのですが「労働保険算定基礎届」と社会保険事務所に提出した算定基礎届の「標準報酬月額決定通知書」のコピーでいいのでしょうか?
> それとも、ハローワーク社会保険事務所に対して「証明願」のようなものを提出し、証明を受けるのでしょうか?
> 「証明願」の書式は決まっているのでしょうか?
>
> 3.登記簿に載っている役員の中に「兼務役員労働者としての子細が強い取締役)」がいます。
> この人の役名は、登記簿どおり記載すると「取締役」なのですが、それでいいのでしょうか?
> この人を派遣元責任者にする予定なのですが、その時の職名で「取締役総務部長」のように記載すればいいのでしょうか?
>

社会保険労務士の三木です。

1については、特に兼務を禁ずる規定はありません。

2については、加入証明書でなくても良いでしょう。

3については、役員欄には取締役某と記入し、派遣元責任者としての履歴には取締役総務部長の表示が良いでしょう。

手続きがんばってください。

Re: 特定労働者派遣事業の届出について

著者まゆりさん

2008年02月07日 10:23

ご回答いただきありがとうございました。
手引きを見ても、さっぱりわからず、手探りで書類を作成しているため、こうしてお教えいただいて本当に助かります。
また何かありましたら、お力添えをお願いするかもしれません。
その時はどうぞよろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP