相談の広場
いつもお世話になっています。
勤め先で「特定労働者派遣事業」の届出をすることになったので、現在書類を準備中なのですが、色々とわからないことがあり、困っています。
本当は労働局に聞きに行けばよいのですが、私の住む街は労働局から公共交通機関で片道2時間以上かかる所なので、経費節約に努めている昨今、そうそう出向くわけにもいきません。
かといって、WEBで情報を検索しても、手続きを代行しますという社労士さんや行政書士さんのHPに繋がるばかりで、全然情報がありません。
そこでこちらにおすがりすることにしました。
どれか1点だけでも構いませんので、お力を貸してください。
1.派遣元責任者・個人情報を保護,管理する者・苦情処理責任者は、全て同じ人でもいいのでしょうか?
2.労働局からの指示で「雇用保険・社会保険(健康保険・年金保険)の加入状況が確認できる書類」を提出することとなっているのですが「労働保険算定基礎届」と社会保険事務所に提出した算定基礎届の「標準報酬月額決定通知書」のコピーでいいのでしょうか?
それとも、ハローワークや社会保険事務所に対して「証明願」のようなものを提出し、証明を受けるのでしょうか?
「証明願」の書式は決まっているのでしょうか?
3.登記簿に載っている役員の中に「兼務役員(労働者としての子細が強い取締役)」がいます。
この人の役名は、登記簿どおり記載すると「取締役」なのですが、それでいいのでしょうか?
この人を派遣元責任者にする予定なのですが、その時の職名で「取締役兼総務部長」のように記載すればいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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> 1.派遣元責任者・個人情報を保護,管理する者・苦情処理責任者は、全て同じ人でもいいのでしょうか?
>
> 2.労働局からの指示で「雇用保険・社会保険(健康保険・年金保険)の加入状況が確認できる書類」を提出することとなっているのですが「労働保険算定基礎届」と社会保険事務所に提出した算定基礎届の「標準報酬月額決定通知書」のコピーでいいのでしょうか?
> それとも、ハローワークや社会保険事務所に対して「証明願」のようなものを提出し、証明を受けるのでしょうか?
> 「証明願」の書式は決まっているのでしょうか?
>
> 3.登記簿に載っている役員の中に「兼務役員(労働者としての子細が強い取締役)」がいます。
> この人の役名は、登記簿どおり記載すると「取締役」なのですが、それでいいのでしょうか?
> この人を派遣元責任者にする予定なのですが、その時の職名で「取締役兼総務部長」のように記載すればいいのでしょうか?
>
社会保険労務士の三木です。
1については、特に兼務を禁ずる規定はありません。
2については、加入証明書でなくても良いでしょう。
3については、役員欄には取締役某と記入し、派遣元責任者としての履歴には取締役総務部長の表示が良いでしょう。
手続きがんばってください。
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