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退職後の出産手当金が承認されるか否か

最終更新日:2008年02月12日 16:34

現在、派遣社員として働いており出産予定日は5月23日です。
しかし、今回帝王切開が決定しており予定日より2週間早い38週(5月9日頃)に手術することになっております。
仕事は、3月31日契約満了(4月1日資格喪失)で3月31日を欠勤扱いとして28日に退職する予定です。
退職後の出産手当金受給資格の「資格喪失の日の前日(退職日)の時点で、分娩予定日または分娩日以前42日(多胎の場合は98日)を経過していること。」とありますが、本来の出産予定日ですと4月12日から受給資格が発生となりますが、帝王切開で早まる為、実際の出産日で計算すると3月29日から産休期間となるため、3月31日退職でも一応受給資格が発生することになるのです。
こういった状況においては会社は支給承認してくれないものでしょうか?もしくは事前相談しておくべきでしょうか?
なお、他の受給条件は(被保険者期間)クリアしています。

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Re: 退職後の出産手当金が承認されるか否か

著者Mariaさん

2008年02月13日 02:23

>3月31日契約満了(4月1日資格喪失)で3月31日を欠勤扱いとして28日に退職する予定です。

念のため確認させていただきます。
28日退職と書かれていますが、
正確には退職日は3/31で、実際に出勤するのが3/28まで、
ということですよね???

健康保険出産手当金でいう産前42日とは、
出産日出産予定日以前の場合は出産日から42日前、
出産日出産予定日後の場合は出産予定日から42日前、
と規定されています。
したがって、退職日が3/31で欠勤扱い、かつ5/11以前の帝王切開であれば、
大丈夫だと思いますよ。
ほかの条件はクリアしていらっしゃるとのことですので。
ご心配なようでしたら、念押しの意味で健康保険側に「大丈夫ですよね?」と確認しておくのもいいと思います。

>こういった状況においては会社は支給承認してくれないものでしょうか?

出産手当金を支給するのは健康保険側ですから、承認するのも健康保険側ですよ。
会社じゃありません。
会社が行うのは、給与の支払いの有無や勤務した日の証明(賃金台帳出勤簿を添付)のみです。
また、下記の健康保険法施行規則第33条の規定により、正当な理由なく証明を拒むこともできません。

【参考】
健康保険法施行規則第33条(証明書の発行等)
 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

Re: 回答ありがとうございます。

Mariaさん回答ありがとうございます。

> 念のため確認させていただきます。
> 28日退職と書かれていますが、
> 正確には退職日は3/31で、実際に出勤するのが3/28まで、
> ということですよね???

はい、27日もしくは28日まで出勤する予定です。
退職日が3月31日です。誤解を招く表現をして失礼しました。

納得のいく回答ありがとうございました。
これで安心して残りの期間も頑張って働く事ができそうです。また、教えていただいた「健康保険法施行規則第33条」も勉強になりました。念のため健康保険組合には確認だけしておこうと思います。

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