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労務管理

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年次有給休暇の計画的付与について

著者 カトコ さん

最終更新日:2008年02月13日 23:07

いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件ですが、弊社では来期より年次有給休暇の計画的付与を検討しております。
そこで下記に関してお教えいただけないでしょうか?
1、一度設定した計画付与日にどうしても出勤しなくてはいけなくなってしまった場合の対応。
2、有給休暇が無いまたは足りない人については、休ませないで出勤させても良いのか?
3、派遣労働者請負労働者の方々への対応。(派遣、請負の方々についても有給休暇を取得して休んでいただくということでよいのか?)

以上、色々調べてはいるのですが、回答が得られません。なにとぞよろしくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇の計画的付与について

著者ヨットさん

2008年02月13日 23:29

> いつも大変参考にさせて頂いております。
> 表題の件ですが、弊社では来期より年次有給休暇の計画的付与を検討しております。
> そこで下記に関してお教えいただけないでしょうか?
> 1、一度設定した計画付与日にどうしても出勤しなくてはいけなくなってしまった場合の対応。
 過去スレ添付します
 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28253/

> 2、有給休暇が無いまたは足りない人については、休ませないで出勤させても良いのか?
  一般的には休ませて休業手当を支払います
> 3、派遣労働者請負労働者の方々への対応。(派遣、請負の方々についても有給休暇を取得して休んでいただくということでよいのか?)
 施行通達では、「特別の事情により年次有給休暇の付与日があらかじめ定められることが適当でない労働者については、年次有給休暇の計画付与の労使協定を結ぶ際、計画付与の対象から除外することも含め、十分労使関係者が考慮するよう指導すること」(昭六三・一・一基発第一号)という文言があるため御社の労使協定しだいです
 対象者は誰になっていますか
 派遣元との契約はどうなっていますか

Re: 年次有給休暇の計画的付与について

著者カトコさん

2008年02月13日 23:53

早速のご回答ありがとうございます。
すいません。色々とわからないことだらけで…
よろしくご教授願います。

1、について
過去レス拝見いたしました。
結論からいうと、「原則、出勤しちゃだめ」ということでしょうか?
過去レスにあった、『平日勤務と変わらず、有給休暇の取得はなかったことにする』という対応は問題ないのでしょうか?

2、について
上記にもありますが、『平日勤務と変わらず、有給休暇の取得はなかったことにする』とするのは違法でしょうか?

3、について
労使協定しだいとのことですが、派遣社員の方も対象にした場合には、派遣元との何らかの取り決めを行う必要があるということでしょうか?
現状、まだ対象者、除外者は決まっておりませんし、派遣契約の中に有給休暇計画的付与に関する文言は入っておりません。

Re: 年次有給休暇の計画的付与について

著者ヨットさん

2008年02月14日 00:15

> 早速のご回答ありがとうございます。
> すいません。色々とわからないことだらけで…
> よろしくご教授願います。
> 1、について
> 過去レス拝見いたしました。
> 結論からいうと、「原則、出勤しちゃだめ」ということでしょうか?
  →原則はそうです
>
> 2、について
> 上記にもありますが、『平日勤務と変わらず、有給休暇の取得はなかったことにする』とするのは違法でしょうか?
 1,2とも下記を参考に
   http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_052.html
> 3、について
> 労使協定しだいとのことですが、派遣社員の方も対象にした場合には、派遣元との何らかの取り決めを行う必要があるということでしょうか?→必要です
> 現状、まだ対象者、除外者は決まっておりませんし、派遣契約の中に有給休暇計画的付与に関する文言は入っておりません。

就業規則等の例を添付します
http://labor.tank.jp/kisoku/990401kakusyu_kiteirei.html

概要が決まったら
御社所轄の労基署に確認されたほうが
良いですよ

Re: 年次有給休暇の計画的付与について

著者カトコさん

2008年02月14日 00:21

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

最後に1つ質問させて頂きたいのですが、法定以上に有給休暇を付与している場合、その範囲(こえて付与している)であっても、就業規則への記載や労使協定の締結は必要でしょうか?

Re: 年次有給休暇の計画的付与について

著者ヨットさん

2008年02月14日 07:21

> ご回答ありがとうございます。
> 大変参考になりました。
>
> 最後に1つ質問させて頂きたいのですが、法定以上に有給休暇を付与している場合、その範囲(こえて付与している)であっても、就業規則への記載や労使協定の締結は必要でしょうか?

就業規則等への記載は必要です

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