相談の広場
現在、7年近く勤めた会社を退職したいと有給消化中です。有給が終了するのは3月15日です。まだ退職届などは書いていません。
他の仕事がしたいと申し出ていますが・・・。
本当はサービス残業が多すぎるというのが理由です。
私はパチンコ屋で働いていて、早番、遅番があります。
ですが、早番は8:00~17:00家に帰り、22:40~24:00前後までサービス残業。遅番16:00~24:30その後、早い時は26:00遅い時は28:00や29:00までサービス残業しています。休みの日も22:40頃に会社へ行き、24:00前後から29:00の間までサービス残業しています。会社に居る時間全部が仕事をしている訳ではありませんが、全て勉強の為だと言う事です・・・。会社の給料も役職者手当てとして20時間分の残業代も込みで給料をもらっています。しかしながら計算すると20時間を余裕で越えています。でも夜行った時にタイムカードを押す訳ではなく、証拠は残っていません・・・。
この場合、残業代が付かないから会社都合で辞めさせてくれと言えば会社都合で辞められますか??会社都合で辞めれれば退職金が60万円くらい多くもらえるので何とかしたいと考えています。お力をお貸しください!!宜しくお願い致します。
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お金が取れればいいのですか?
とはいえ、今の状態では無理だと思います。
自己都合だからです。
20時間超えの残業が不払いなのは違法なので会社に非がありますが、辞めようとしているのはティガさんです。
残業不払いと退職とは別の事由です。
残業不払いが不満なのであれば、職場に相談してください。
それで無理なら監督署です。
その際、職場と話した内容は記録し、監督署に見せることです。
職場との話し合いで、「払う気はない。嫌なら辞めろ」と言われても、辞めては駄目です。
辞めれば、退職を承諾することになります。
会社が退職を勧めたが、決めたのはティガさんになるので、不利です。
とにかく辞めずに、残業の支払いを訴え続けてれば解雇になるか、監督所が動いて残業代が支払われます。
そしたら辞めればいい。
どっちも駄目で、職場に居れなくなったら、労働局に行って「あっせん」を利用すればいいです。
残業代不払いと、精神的苦痛を理由に残業代相当額プラス慰謝料を請求すればいいのです。
あっせんは裁判ではなく、労働局による労働紛争の仲介です。
和解が目的なので、職場が要求に応じなければそれで終わりですが。
長くなりましたが、それが出来ないのであれば、このまま辞めるだけです。
> どうせ辞めるなら、とことんやってください。
> マックの残業不払いの判決がでたばかりで、
> 監督署は関心があるはずですから。
>
> 退職金の60万より7年間の残業代を取りに行くべきではないですかね。
>
> 健闘を祈ります。
横レス失礼します。
労働基準法第115条で
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」
と規定されていますので、7年間の残業代の支払いを求めることはできません。
最大過去2年間の分までですね。
といっても、タイムカードを打刻していない分についての不払い残業代の存在を証明することは難しい気がしますが・・・。
タイムカードで確認できる範囲で20時間を超える部分については、
管理監督者に当たらないのであれば請求可能だと思います。
(役職がついていても、管理監督者には当たらない場合が多いです)
また、深夜勤務の割増については、管理監督者に当たる場合でも請求可能です。
色々ありがとうございます!!
Maria様もありがとうございます。
実質、昨年の12月に異動してきてからこの様なありさまなので・・・1年くらいの残業代不払いとなりますね。
しかし、支店長によって勤務体制、サービス残業か?残業か?が決められているのを本社が黙って見ているのが許せません!!一度本社に意義申し立てましたが、全員に同じ条件で残業を付けると2~3億の人件費がかかる。なんとかするからもう少し待ってくれと言われました。
じゃあ、まずは証拠として残っている↓↓
静脈タイムレコーダーを使っていて記録が残っていると思うのでそれのコピーを持って帰ってきて計算してみます。
しかし・・・。タイムレコーダーの記録だけでは・・・
20時間を微妙に超える程度しかもらえないかな・・・。
簡単に計算して早番時 夜行って月平均11時間
遅番時 短く見積もって月平均22時間
公休時 平均すると 12時間
月平均45時間(短く見積もって)で
時間外25時間くらいになりますが・・・。これを頂きたいですね!!
もし録音機器を使いこれを説明して25時間以上は会社に拘束されてますよね??って問いただし、【そうだよ】的な証言が会社側から取れれば、それって残業していた証拠になりますか??
後、どっかのHPで→サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は刑事罰にあたる違法行為である。
と載っていましたが本当でしょうか??そうであれば録音機器で証言が取れれば勝てますよね?
もうひとつ!事業主が法律違反を犯した時は会社都合退職になる。と載っていましたが、風俗営業の法律【風営法】の中に厳密に言えば夜の釘調整は禁止されています。
(書類を提出→認可を受ければOKですが・・・。)
パチンコ屋であればどこでも毎日その違反行為をしていると思うのですが、うちの店も釘調整をしてます。この違反行為を内部通告した場合は会社都合退職になるんでしょうか?
とにかく頑張ります!!
ティガさん、こんにちわ。
私も時間外労働手当や解雇に関して、会社と戦ったことがあります。
監督署は、明らかに労基法違反であると認められる場合(証拠がある場合)は強いですが、証拠がなく「残業した」「残業していない」と言い合いになった場合は証拠がない場合は監督所の動きはとても悪くなります。つまり監督署では調査は出来ても結局は中途半端な指導だけで終わり、お金まではもらえない可能性があります。
また、紛争調整委員会のあっせんについてもやるだけの価値はあると思いますが、強制力がないので、違反している会社の態度が強固ならどうにも出来ません。
結局は裁判に頼るはめになります。
つまりできるだけ証拠を残してください。今からでも遅くないので実態を(日報や日記でいいので)出来る限り詳細に記録することをお勧めします。
また、解雇にもって行くには、「嫌なら辞めろ」といわれたときに「解雇通告書」を書いてもらって解雇予告をしてもらって下さい。それなら解雇である旨をはっきり証明できますし、「嫌なら辞めろ」と言っている経営者は意外と簡単に書いてくれるかもです。間違っても「退職願」等を書かされない様に気をつけてくださいね。
あくまでも参考意見ですが、慎重に頑張ってくださいネ。
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