相談の広場
去年の4月から退職する人はもらえなくなりましたが産休42日前を含んでからの退職の場合はもらえる対象と聞きました。私の場合4月8日が予定日で2月の末で退職します。
また最終日は有給にて休みます。(最終日は勤務すると対象外になると聞いたので)この場合は出産手当金はもらえる対象になるのでしょうか?また最終日を有給で休んでも大丈夫なんでしょうか?
またもらえる場合旦那の扶養には入れないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 去年の4月から退職する人はもらえなくなりましたが産休42日前を含んでからの退職の場合はもらえる対象と聞きました。私の場合4月8日が予定日で2月の末で退職します。
> また最終日は有給にて休みます。(最終日は勤務すると対象外になると聞いたので)この場合は出産手当金はもらえる対象になるのでしょうか?
退職後の出産手当金とのことですので、資格喪失後継続給付のことですね。
資格喪失後継続給付による出産手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上あること
●資格喪失日前日時点で出産手当金の受給資格があること
以上の2点となります。
予定日が4/8とのことですので、産前42日は2/27になります。
したがって、makikoji0909さんの強制被保険者期間が1年以上あるのであれば、
2/27以降の退職で、退職日に労務に服さなければ、
退職後も出産手当金を受給できることになります。
> また最終日を有給で休んでも大丈夫なんでしょうか?
退職日が年次有給休暇の場合、給与の支払いがありますからその日に対する出産手当金の支給はありませんが、
労務に服してはいませんので受給資格自体はあり、
「資格喪失日前日時点で受給資格があること」という資格喪失後継続給付の受給要件は満たします。
したがって、退職日が年次有給休暇の場合でも大丈夫です。
> またもらえる場合旦那の扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の被扶養者認定では、税法上の非課税所得にあたる出産手当金や失業手当金も収入と見なし、
1年間の収入が130万以下という制限があります。
この1年間の収入とは、申請時点の収入が将来に向かって1年間継続するものと見なした1年間の収入見込み額です。
したがって、出産手当金の日額が3611円を超える場合、ご主人の被扶養者になることはできません。
3611円を超える、つまり3612円以上の出産手当金を受け取ると、
3612円×30日×12ヶ月=1300320円となり、
130万を超えてしまうからです。
出産手当金は実際には1年も支払われるものではありませんが、
それでも1年間継続するものとして判断することになっています。
といっても、先ほども書きましたとおり、“申請時点”の収入から見込み額を計算しますので、
出産手当金の受給後に申請すれば、収入ゼロ=1年間の収入見込み額もゼロ、ということになり、
その時点から被扶養者になれます。
(もちろん、ほかに収入がなければ、ですが)
ただし、組合管掌健康保険では、組合にある程度の裁量権がありますから、
独自の認定基準を設けているところもあります。
したがって、もしご主人の加入しているのが組合管掌健康保険だった場合は、
正確な認定基準はご主人が加入されている健康保険組合にお問い合わせされることをオススメします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]