相談の広場
2008年8月20日に出産予定です。
7月10日より産休を開始し産休が終了後、そのまま退職を考えています。
職場に産後に退職する意思は、伝えていないのですが、産休を貰えるか確認した際に、担当者に産休後職場復帰する事を確認されました。
雇用条件は、委託職員です。
契約期間は、各年度4月1日から3月31日までになります。
2008年は、更新した場合、2009年3月31日まで可能です。
勤務開始は、2006年10月からで、その時は雇用保険のみ加入し、2007年1月から社会保険も加入となっています。
産休終了後、働かないで退職した場合、社会保険から出産手当金を貰う事は出来ないのでしょうか?
むしのいい考えですが、可能かどうか教えて下さい。お願いします。
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在職中の産休であれば、産休中の出産手当金は被保険者期間にかかわらず支給されます。
ですので、お問い合わせの「産休後に退職」というケースですと、出産手当金がもらえないということはありません。
(給与の支払いがある場合はその分の調整はありますが)
それよりはむしろ、会社が契約を更新してくれるのかどうか、のほうが重要だと思います。
妊娠や出産を理由に解雇することは認められていませんが、
あんぱんまんさんの場合、それ以前に契約期間満了となりますよね?
3月末日時点での雇用期間は3年未満ですから、
反復継続して更新することを常態としているとは解されません。
その場合、会社が契約不更新で契約期間満了による退職としても、
解雇には当たりません。
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