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残業時間数と残業代支給について

最終更新日:2008年02月27日 12:24

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Re: 残業時間数と残業代支給について

こんにちは。

まず、1週間に40時間以上働かせる場合は、36協定(サブロクキョウテイ、と俗にいいます)という協定を作成して監督署へ届け出なければなりません。労働基準法第36条に基づきます。これについては、ネットで調べてみればゴロゴロ出てきますので、調べてみてください。


そして、ちょっと説明がわかりにくいのですが、31日も出勤日数がある月があるんですか?
それはおかしいと思うんですけども・・・


年間の労働日数(時間数)や、会社カレンダーなど、休日についてはっきり決められた資料はありますか?

会社として営業日と定めている日×8時間、を超えた分が『時間外』となり、時間外手当の対象となります。


それとも、『月間○○時間を契約労働時間とする』といったような規則や契約でしょうか?
その場合は、その○○時間を超えた分が時間外として取り扱われるでしょう。


五月雨さんの会社さんの労働時間契約についての詳細がわからないと、なんともはっきりお答えはできません。

Re: 残業時間数と残業代支給について

ご返信ありがとうございます。
投稿してからも調べ続け、言葉足らずを痛感しています。
本当に申し訳ありません。

> それとも、『月間○○時間を契約労働時間とする』といったような規則や契約でしょうか?
> その場合は、その○○時間を超えた分が時間外として取り扱われるでしょう。

36協定について確認しました。
弊社で締結した内容では、やはり残業代は月40時間まで年棒に含めるということが明記されていました。
しかし、月の営業日×8時間を契約労働時間とする規則になっていましたので…

やはりご教示いただいた通り営業日×8時間(今月の場合は20日×8時間)以上働いたとしても
40時間までは残業代が支払われないという結論で合っているのですよね。

ただ、20日×8時間+40時間=200時間まで残業代が支払われないというのは
合法なのかどうか、というのが気にかかるのです。

「31日ある月は…」の質問文章は言葉足らずでした。
出勤日ではなく暦の上で「31日ある月」の意図でした。
31日ある月の場合、下記のようになるのかな~と計算していた次第です。

●31日の月で週休2日の場合
31÷7=4.4285714週=31日ある月は4.4週間と換算

法定労働時間
40時間×4.4週間≒177.1時間

つまり、177.1時間以上働いた場合は、
法律的に残業代を支給しないといけない決まりになるのではと思いました。
よって先に書かせていただいた次第です。

わかりにくく申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

Re: 残業時間数と残業代支給について

おはようございます。

『残業40時間までを年俸(月給)に含める』という労働契約であれば、残業時間が40時間を超えたところからは時間外手当が別途つきますが、40時間までだとつきませんね。
但しこの場合は、たとえ残業代が40時間に満たなくても、満たなかった分を控除することはできません。

毎月40時間、年間通して実際に残業しているとなると(1年間360時間が限度)、36協定書を届け出ていても業種・職種によっては違反となりますので、労働基準監督署へお問い合わせ下さい。


31日ある月の労働時間についてですが、予め会社カレンダー等で休みの日が決まっていないのでしょうか?
もしくは完全週休二日制でしたら、土日祝をすべてお休みにしたあとに残った営業日で計算すれば、小数点以下の数字は出ませんよね?
計算するときには、

○営業日×8時間=標準労働時間

とするほうがいいと思いますが。
少し話しがそれますが、労務管理上、いつがお休みかをきっちり決めたものを明示しておく必要がありますよ。
当社では、1年間の会社カレンダーを作成して、すべての計算はその営業日を元に行っています。


戻ります。
そして、五月雨さんの会社さんの場合は、

○(営業日×8時間=標準労働時間)+40時間

までは、年俸の範囲内、という契約ですよね?
ですので、この時間を超えた分が時間外手当の対象となります。重ねますが、実際に40時間残業をしていないからといって、固定の年俸から削ることはできません。


いかがでしょうか。

Re: 残業時間数と残業代支給について

こんにちは、ご丁寧にお返事ありがとうございました。

休日カレンダーについてはとても曖昧でしたので、現在問合せています。
連絡はまだなのですが、お時間を置くのも失礼ですのでご報告させていただきました。
(と言っても、大変遅くなってしまい申し訳ありません…)

> ○(営業日×8時間=標準労働時間)+40時間
>
> までは、年俸の範囲内、という契約ですよね?
> ですので、この時間を超えた分が時間外手当の対象となります。

よく解りました!
本当にありがとうございます。

弊社を含め関連子会社では、管理人事などを本社部門で一括して管理しています。
深夜作業が週に何度か必ず発生することや、
(フレックス制のところは)コアタイム以外にも作業指示をしていることが明確になり、
諸々の協定内容を再確認する状況になりました。

弊社でも深夜作業が週2~3回(2時間ほどですが)発生するにも関わらず
その作業分が申請されない状態でしたので(上からの申請は遠慮して、といったお願い)
その点についてもまた追々確認していきたいと思います。

本当にありがとうございました!

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