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労務管理

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障害求人パートナスッタフ

著者 910 さん

最終更新日:2008年03月06日 01:33

上記のとおりですが、今まで派遣と、社員のみしかやっておらず、パートがはじめて、です。
研修が1ヶ月あります。
勤務時間5時間30分です。休憩ぺ別に60分あります。
契約書持ち帰り、確認したら、5時間30分でj週間労働時間なぜか、22時間30分です。
ほんとは、22時間なのに。
このことは、会社に行く前に電話しても大乗ですかね。
精神障害で入り、研修で入るまえで、今まで一般でしたので、わかりません。

今月の月曜から始まり、不安でなやんでます。

福利厚生もなぜか、ハローワークの求人には、すべてかいてましたが、雇用保険だけになりました。
ありえますか。
雇用保険は、1週間20時間でしたよね。

パートは、残業あるかも聞くのわすれました。
研修後普通会社により、パートでも残業あるのですか。
この会社は週4から5です
あと、パートは交通費ないのですか。
確かいかなる場合も労働基準で払うとかいてたような、
くわしいかたおねがいします。
以前グ○ド関係で働き、信用しなくなってます。

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Re: 障害求人パートナスッタフ

著者まゆりさん

2008年03月06日 11:59

こんにちは。
> 勤務時間5時間30分です。休憩ぺ別に60分あります。
> 契約書持ち帰り、確認したら、5時間30分でj週間労働時間なぜか、22時間30分です。
> ほんとは、22時間なのに。
とのことですが、
まず、1日の所定労働時数(勤務時間のことです)は、実際に労働した時間のことなので、休憩時間は除かれます。
なので、
5時間30分-休憩時間60分
より、勤務時間は4時間30分ですね。
次に、1週の労働時間ですが、週5日勤務と仮定すると、
4時間30分×5日=22時間30分
なので、間違っていないと思います。

> 福利厚生もなぜか、ハローワークの求人には、すべてかいてましたが、雇用保険だけになりました。
> ありえますか。
> 雇用保険は、1週間20時間でしたよね。
求人票に記載されている「福利厚生」は、あくまでその事業所にある福利厚生制度の一覧であって、採用者全てに適用されるものではないことがあります。
910さんの場合、1週の所定労働時数が30時間未満なので、健康保険年金保険の加入要件を満たしていないと思われます。
正社員の4分の3以上の労働時間及び労働日数がある人だけが加入要件を満たすのです。
大抵の会社では、週の勤務時間が40時間ですので、40×4分の3=30より、30時間が目安となっています。
それで雇用保険労災保険のみが適用になったのではないでしょうか?

> パートは、残業あるかも聞くのわすれました。
> 研修後普通会社により、パートでも残業あるのですか。
> この会社は週4から5です
それは同じ会社でも部署ごとに違いますので、採用された会社にお尋ね下さい。
パートさんの残業はあることもあれば、ないこともあります。

> あと、パートは交通費ないのですか。
> 確かいかなる場合も労働基準で払うとかいてたような、
通勤費については、労働基準法に定められてはいないはずです。(一応条文確認しましたが、そのような記述はありませんでした。)
労働基準法第24条は、会社が支払うと言ったものは賃金として全額支払うことと定めているに過ぎず、「通勤費は出さない」若しくは「通勤費について定めがない」場合は、賃金として定められているものではないため、支払義務はないんですよ。
通勤費や諸手当と言うのは、会社が払うか払わないかを決めてよいものなので、その会社では払わないことになっているのではないですか?

専門家ではないので、間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。

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