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労務管理

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給料明細や源泉徴収票について

著者 のりちょ さん

最終更新日:2008年03月04日 14:23

知人の会社なのですが、
入社して9ヶ月になりますが、
一度も給料明細書が配布されないそうです。
昨年に夏休みが10日間程あったので、
他の社員の方が
「夏休みを使って給料明細を書いてください。」と
社長にお願いをしたようですが、
結局いただけなかったとのこと。
その方は
「今年に入って一度も給料明細を頂いてないので…」と
言っていたので、
「年末に1年分まとめて出すのかなぁ…」と
思っていたそうですが
結局12月にもでなかったそうです。

また、別の社員の方が「源泉徴収票をください」と
お願いしましたが、いまだ頂いてないようです。

給料明細などを頂く為には
どうしたらよいのでしょうか?
もちろん社長に話すのがよいのでしょうが、
お願いしても無理な場合は
どちらに話せばよいのでしょうか?

勤務者がどこか公の場に相談をした場合は
勤続することはやはり難しいのでしょうか?

友人のことでどうしても気になりましたので
質問をさせて頂きました。
宜しくお願い致します。

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Re: 給料明細や源泉徴収票について

著者Mariaさん

2008年03月05日 05:53

給与明細については、法律上発行する義務はありません。
しかしながら、健康保険法167条3項、厚生年金保険法84条3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)31条1項では、
それぞれ「保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない」と定められています。
つまり、給与明細の発行義務はないが、保険料控除の計算書は発行する義務がある、
ということです。
これらの計算書には、総支給額及び控除額が記載されることになります。
それを別々に発行するのは手間ですから、ほとんどの会社で給与明細に一括記載することにしているわけですね。
というわけですから、給与明細ではなく、
社会保険料控除の計算書の発行を求めてはいかがでしょうか?
これらは法律で発行が義務付けられているものですから、
会社が発行を拒否することはできません。

源泉徴収票については、所得税法第266条により、
原則として、翌年の1月末まで(中途退職者については退職日以後1月以内)に発行することが義務付けられています。
したがって、申請しても発行しないのは、明らかに所得税法違反です。
また、源泉徴収票の不交付については、税務署に届けることで、
税務署の方から源泉徴収票を発行するよう指導してくれます。
この届出の書類には、
「源泉徴収の不交付を国税当局に申し入れたことにつき、事業主に氏名を告知しても差し支えありませんか」
という項目がありますので、
こちらの「いいえ」の欄にチェックを入れておくと、
誰が届け出たのかは伏せておいてくれます。

【参考】国税庁ホームページ内源泉徴収票不交付の届出手続の解説
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

Re: 給料明細や源泉徴収票について

著者のりちょさん

2008年03月07日 18:19

Mariaさん、ご返答頂きありがとうございます。

給与明細は発行する義務はないのですね…

> 保険料控除の計算書は発行する義務があり、
> これらの計算書には、総支給額及び控除額が記載されることになります。
> 社会保険料控除の計算書の発行を求めてはいかがでしょうか?

でも社会保険料控除の計算書の発行を求めれば、
総支給額や控除額はわかるということですね!!
ぜひ、行動に移してもらえるよう
アドバイスしてみます!!

ただ、契約時には残業代が出るという話だったようですが、
「毎日残業をしているけれど、タイムカードもなく、
給与明細が出ないので詳細がわからない」と言っていましたが、残業代に関しては知る術はないということですよね?

源泉徴収票も税務署へ届け出るように言ってみます!
すぐに全てをクリアすることは難しいかもしれませんが
1歩前進と思い、何もしないよりは動くことを勧めてみます♪

ありがとうございました。

Re: 給料明細や源泉徴収票について

著者Mariaさん

2008年03月08日 05:32

> ただ、契約時には残業代が出るという話だったようですが、
> 「毎日残業をしているけれど、タイムカードもなく、
> 給与明細が出ないので詳細がわからない」と言っていましたが、残業代に関しては知る術はないということですよね?

タイムカードがないということですと、ほんとに残業代が支払われているのかあやしい気はしますね。
ただ、社会保険料控除の明細書がもらえれば、少なくとも総支給額はわかるわけですから、
雇用契約の給与と総支給額に差があるかどうかで、
残業代が支払われているのかどうかくらいはわかるのではないでしょうか?
もし同額とか通勤手当相当分の差しかなかった場合は、残業代が支払われていないということになりますよね。
逆に契約上の給与よりも明細の総支給額のほうが多い場合は、
残業代が支払われているものだと考えていいかと思いますが、
タイムカードもない状況ですと、ちゃんとした額ではない可能性は否定できませんね。
だって、タイムカードがなければ、何時間残業したのか確認しようがないですし、
会社側はいったい何を基準に計算してるの???ということになるわけで・・・。
裁量労働制だったり固定残業代が給与に含まれる場合は、少し状況が変わってきますが)

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