相談の広場
いつもお世話になっています。
私の勤め先は、1年単位の変形労働時間制を適用しており、危険有害業務へは従事しない事業所です。
36協定について、わからない点があるので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
36協定の中には「1日」・「1ヶ月(※1日を超え3ヶ月以内の期間)」・「1年」の3通りの上限時間を記入しなければならないと思うのですが、以下のような規定でOKでしょうか?
◎1日の上限時間:4時間
◎1ヶ月の上限時間:30時間
◎1年の上限時間:300時間
今までは、
◎1日の上限時間:2時間
◎1ヶ月の上限時間:20時間
◎1年の上限時間:240時間
で提出していたのですが、今年度は時間外が増えたので、次回の36協定では時間を増やそうということになり、前述の規定で届け出ようと思っています。
厚労省の規定によると、1年単位の変形労働時間制の場合、
◎1日の上限時間:原則として定めなし
◎1ヶ月の上限時間:42時間まで
◎1年の上限時間:320時間まで
となっているようなので、問題ないとは思うのですが・・・。
ご教授よろしくお願いいたします。
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ちょっと気になったのでレスさせていただきます。
ご質問の内容は法の範囲内なので、労働者の過半数を代表するもの(労組等)が了承すれば問題ないと思います。
気になったのは、今年度は時間外が増えたとのことですが、今回の設定時間で来期確実に運用できるのかという点です。
今期、弊社に監督署より指導が有りました。
36協定を超えた時間外労働が発生した場合、労働基準法違反となるとのこと。
客先へのクレーム対応などやむ得ずの事由でしたが、協定の見直しのアドバイスを受けました。
1日の上限時間は最大15時間まで理屈上可能とのこと。
(24h-所定労働8h-休憩時間の1h)
15hは乱暴すぎると思いますが、過去数年間の実態から判断すると良いと思います。
また、突発・不慮の事由により時間外が発生する可能性がある場合は、特別条項の設定もお勧めします。
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