相談の広場
皆様お疲れ様です。
そろそろ、新入社員の方々の準備もお済かと思います。
そこで質問なのですが、弊社では新入社員の方に事前教育(会社によって呼び方は異なると思いますが)を行っています、期間は大体3月の24、25日位から1週間程です。
この際、彼らの区分は何になるのでしょうか?学生ですか?
社会人ですか?
確か3月31日までは学生と扱われ、4月1日からは社会人として区分が変わる様な事を聞いた覚えがあるのですが…
試用期間に関しては、労務とみなされ雇用保険や健康保険等の加入義務が生じるのという事ですが、3月31日までは学生の扱いになるのであれば、4月1日から加入させないといけないのでは?と思い。でも加入要件は満たせるし…、
でもでも、研修中でも事故にあえば労災扱いですし…。
あえて区分を考えない方が良いのでしょうか?卒業したら、学生でもなく社会人でもなく、会社に呼び出されればそこから社会人でしょうか?
曖昧な質問で申し訳ありません宜しくお願い致します。
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> 皆様お疲れ様です。
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> そろそろ、新入社員の方々の準備もお済かと思います。
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> そこで質問なのですが、弊社では新入社員の方に事前教育(会社によって呼び方は異なると思いますが)を行っています、期間は大体3月の24、25日位から1週間程です。
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> この際、彼らの区分は何になるのでしょうか?学生ですか?
> 社会人ですか?
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> 確か3月31日までは学生と扱われ、4月1日からは社会人として区分が変わる様な事を聞いた覚えがあるのですが…
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> 試用期間に関しては、労務とみなされ雇用保険や健康保険等の加入義務が生じるのという事ですが、3月31日までは学生の扱いになるのであれば、4月1日から加入させないといけないのでは?と思い。でも加入要件は満たせるし…、
> でもでも、研修中でも事故にあえば労災扱いですし…。
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> あえて区分を考えない方が良いのでしょうか?卒業したら、学生でもなく社会人でもなく、会社に呼び出されればそこから社会人でしょうか?
> 曖昧な質問で申し訳ありません宜しくお願い致します。
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採用内定者の入社前の研修などは企業間で格差があるやもしれません
即戦力として求めるためには充分なる策定を求めておくことが必要です
入社前とはいえ、卒業し社会人として認める以上それが必要ですね。
内定者が労基法9条に規定する「労働者」に該当していれば、労災保険が適用されますが、「労働者」に該当するか否かは、
(1)「使用従属性」に関する基準と
(2)労働者性の判断を補強する基準とから判断されます(労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭 60.12.19))。
厚生労働省は入社前研修中の事故についての態度は厳格のようです。入社前研修中の手当を賃金といえるかについて「厳密に判断する必要がある」とされ、自由参加のマナー研修等の一般研修の場合は、その手当は恩恵的なものであり、賃金ではないとも解釈できるとしています。
例外的に入社研修前に労災保険の適用を認め得るのは、「研修という名目のもとに、入社前からアルバイトの形で実際に業務を手掛けている場合」など、工場に出て作業している最中に発生した事故の場合とされています。
厚生労働省の方針では、労災適用が認められる「労働者」といえるためには、
①内定者に支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最賃法の規定を上回っていること、
②実際の研修内容が、本来業務の遂行を含む研修期間中であり、
③それらが使用者の指揮命令の下に契約上の義務として支払われているものであること、
の三つの事実が必要であると報告されています。
この報告では本採用の労働者に対する判断との比較では厳格に過ぎて整合性を欠くものと考えますが、実務的対応としては厚生労働省の方針に従うことが必要でしょう。
入社前研修を実施する会社としては、事故の可能性(リスク)を考慮し、どの程度の研修を実施すべきか考えておかなければなりません。完全にリスクを回避したいのであれば、研修をしないか、文字通り一般研修にとどめるべきでしょう。
企業としては、4月からの即戦力の期待から本採用前の選別のための主要な方法として位置付ける場合は、積極的にアルバイト労働契約書を結び、賃金を支払って、労災保険の適用を求め(雇用者数の中に入れ保険料も納付)、上積補償に対するための損害保険による対応を求めることが必要と考えます。特に労災の認定が得られない場合に備えて過労死対策におけると同様に、労災認定の有無に拘らず支給される損害保険会社の傷害保険や生命保険などへの加入を検討しておくことが必要でしょう。
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