相談の広場
現在、就業規則と賃金規程を見直しをしています。中小企業でエステサロンを数店舗運営しています。
給与の中にみなし手当として月3万円を時間外手当として全員固定額でつけているのですが、先日、販売手当などの歩合的意味をもつ手当は時間外手当の計算基準に入れなければならない。と知りました。
当社では今まで販売手当は時間外手当の計算から除外しており、一人ひとりの営業実績によりゼロの人もいますが、多い社員だと月10万円くらい販売手当を払います。これを計算に入れると時間単価が相当あがり、月3万円を超える時間外手当を払う必要が出てきてしまいます。計算も複雑になります。
そこで、いろんなサイトを検索したところ「賃金規程にて販売手当を時間外手当とする。と記載すれば計算から除外できる。」かつ「社員に条件通知書などにより確認をとる」ことで問題なく計算除外できるらしいのですが、大丈夫でしょうか。
ちなみに、これを社員に納得させるのにどんな感じで話せば納得させられそうでしょうか?
すみませんが教えてください~!!
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私の会社でも、残業代と諸手当の見直しを含んだ賃金規程および就業規則の見直しを行ったものですから、総務オヤジさんのお悩みは分かる気がします。
ところで、今回の「販売手当を時間外手当の計算から除外したい」との件、その対象に考えておられる社員の方はどのような方なのでしょう?
もしも「事業場外のみなし労働時間制」の適用を受けて1日の所定労働時間が8時間以下に定められている外勤営業職の方であるならば、原則として時間外労働手当の発生する余地が無く、仮に今「みなし手当として月3万円の時間外手当」を支給しているとしても、あらためて販売手当を含めた時間外手当の再計算をする必要は無いと思うのですが…。
一方で、通常の内勤者(裁量労働制や企画業務型などでない者)に対してのケースを考えておられるのであれば、ご質問の方法を取り入れて該当社員の方の理解を得られるのは少々困難な気が致します。
と言いますのは、通常、いわゆる営業手当や外勤手当の類を時間外手当としての性質を含むものとして支給する、と定めている場合には、「月額○○万円を支給」や「時間外労働の○○時間相当分を支給」として賃金規程に明記の上で毎月固定で支給しており、この固定部分を超える現実の時間外手当(残業代)が発生した場合にはその差額をさらに追加支給する、とされているケースが殆どだからです。
総務オヤジさんの書き込みから推察しますと、現在支給されている販売手当は明らかに歩合制のようで、営業成績によって毎月激しく変動する性格の手当だと思われます。この販売手当を時間外手当とする定めをした場合、
頑張って営業成績を上げた結果、確かに当月の販売手当の額は多くなったものの、その販売手当がそのまま時間外手当としても充当されてしまうのであれば、実際には時間外手当が殆ど支給されないのではないでしょうか?
また、営業成績は振るわずとも残業時間が多い社員がいた場合、この方法を用いますと、仮に販売手当がゼロの場合は時間外手当の充当分が発生せず、結局は残業した実際の割増賃金を3万円に追加支給せざるを得なくなりはしないでしょうか?
同じ長時間労働した結果、販売手当が支給される者にはその分の残業代が支給されず、販売手当がゼロ査定の者には実際の残業代が満額支給されてしまう方法に思えるのですが…私の誤読による勘違いでしたら大変申し訳ありません。
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