相談の広場
こんにちわ、宜しくお願いします。
現在派遣社員として3年働いています。社会保険も3年間加入しています。
今回、自律神経失調症(心身症)で5月の末に現在の派遣先を契約終了する予定です。
その後、傷病手当金をしばらくもらいたいのでその件でご相談お願いしたく投稿しました。
5月イッパイ働いて5月末で社会保険の資格喪失になると傷病手当金ももらえないのかな?と思い、4/19~21で3日間の待機期間を完成し、22日は出勤しましたが23日は休みました。
もちろんこの間も心療内科に掛かっています。
上記の条件で4月分として一度傷病手当金の申請をすれば、5月中に体調不良で休んだぶんと、退職後も傷病手当金をもらうことができますか?
有給も多少残っているのですがとりあえず4月分で傷病手当金の申請をし、5月にお休みした分で有給を消化しようと思っています。
4月分と5月末までの分を6月に入ってから申請すると、社会保険の資格喪失しているかも・・・と思い、前もって4月に申請をと思っているのですが、なにかおかしい点などご意見があったら是非教えてください。
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> こんにちわ、宜しくお願いします。
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> 現在派遣社員として3年働いています。社会保険も3年間加入しています。
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> 今回、自律神経失調症(心身症)で5月の末に現在の派遣先を契約終了する予定です。
> その後、傷病手当金をしばらくもらいたいのでその件でご相談お願いしたく投稿しました。
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> 5月イッパイ働いて5月末で社会保険の資格喪失になると傷病手当金ももらえないのかな?と思い、4/19~21で3日間の待機期間を完成し、22日は出勤しましたが23日は休みました。
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> もちろんこの間も心療内科に掛かっています。
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> 上記の条件で4月分として一度傷病手当金の申請をすれば、5月中に体調不良で休んだぶんと、退職後も傷病手当金をもらうことができますか?
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> 有給も多少残っているのですがとりあえず4月分で傷病手当金の申請をし、5月にお休みした分で有給を消化しようと思っています。
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> 4月分と5月末までの分を6月に入ってから申請すると、社会保険の資格喪失しているかも・・・と思い、前もって4月に申請をと思っているのですが、なにかおかしい点などご意見があったら是非教えてください。
> 上記の条件で4月分として一度傷病手当金の申請をすれば、5月中に体調不良で休んだぶんと、退職後も傷病手当金をもらうことができますか?
在職中については、
労務不能であってかつ欠勤した日の分の傷病手当金は受給できます。
(逆を言えば、たとえ病院にかかっていても労務不能でなければ受給できません)
しかしながら、「5月いっぱい勤務して5月末で社会保険の資格喪失」ということですと、
たとえ在職中に傷病手当金を受給していても、
退職後の傷病手当金は受給できませんのでご注意ください。
退職後の傷病手当金については、
資格喪失後継続給付としての受給になり、通常の傷病手当金とは別の条文により規定されているものになります。
資格喪失後継続給付として傷病手当金を受給する際の受給要件は、
●強制被保険者期間が継続して1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で傷病手当金の受給資格がある
上記の2点となります。
たとえば、5/31退職の場合に5/31に出勤すると、この日に対する受給資格がありませんから、
上記の2つめの条件を満たさないため、資格喪失後継続給付は受給できないということになります。
また、傷病手当金は労務不能である場合に受給できるものですから、
たとえ欠勤していても、その日が労務可能であれば、その日に対する受給資格はありません。
(医師が労務可能であると判断したのに本人の意思で欠勤した場合など)
つまり、みゆっちさんが退職後に傷病手当金を受給するには、
退職日が労務不可能であって、かつ労務に服していないことが絶対条件となります。
労務不能であって労務に服していなければ、退職日に有給休暇を当てていた場合でも受給資格はあります。
なお、傷病手当金の申請の時効は2年間となっており、資格喪失後でも問題なく申請できます。
4月分と5月末までの分を6月に入ってから申請しても大丈夫です。
もちろん複数回に分けて申請してもかまいませんが。
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