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労務管理

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変形労働時間制の残業割増賃金について

著者 新米です。 さん

最終更新日:2008年05月06日 12:24

当社では、1年単位の変形労働時間制採用しています。
月間の公休が5日、基本的に1日7時間の実労働で月間5回、1日6時間の実労働の日を設けています。
このような条件のもとで、残業をさせる場合に、1日の労働時間が8時間を超えた場合には1.25倍、超えない場合には割増なしで計算をしています。
このように法定労働時間については1日8時間で考えてもよいのでしょうか?それとも全部1.25倍の割増をしなくてはいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 変形労働時間制の残業割増賃金について

著者笹原雪さん

2008年05月06日 15:48

当社は年間の所定労働時間が2,070時間で、
法定(週40時間で1年間)だと2,085時間なので
割増が発生しないのが15時間だけです。

昔は、年間所定労働時間が2,085時間でしたので
所定労働時間(6.5~8時間、月によって違います)を
超えた分について残業割増しで支払っていました。

年間の所定労働時間を15時間短くした時、
割増で払うとしました。
(説明が大変な事もあり、使用者側が判断してくれました)

Re: 変形労働時間制の残業割増賃金について

著者グレゴリオさん

2008年05月06日 19:29

時間外労働となる時間については、以下の通達が出ています。

1.1日について、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。
2.1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間(1.で時間外となる時間を除く。)
3.変形期間の全期間については変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(1.または2.で時間外労働となる時間を除く。)
(平成6年1月4日 基発1号、平成9年3月25日 基発195号)

こうなっておりますので、御社の場合の、

>1日の労働時間が8時間を超えた場合には1.25倍、超えない場合には割増なしで計算をしています。

は1.に合致しておりますが、2.、3.のケースについてもご注意された方がよろしいかと思います。

たとえば、1日の所定時間が7時間で週に6日勤務の際に、ある1日8時間勤務したとすると、
1日については1.に照らして時間外は発生していませんが、
週では7時間×6日=42時間に対し43時間勤務していますので2.に照らして1時間の時間外が発生しています。

Re: 変形労働時間制の残業割増賃金について

著者新米です。さん

2008年05月07日 10:28

年間の総枠で2,085時間を超える場合は割増になるということですね。
参考になりました。ありがとうございました。

Re: 変形労働時間制の残業割増賃金について

著者新米です。さん

2008年05月07日 10:31

1日8時間を超えない場合でも、割増にしなくてはいけないケースがあるのですね。
さっそく見直しをかけたいと思います。
ありがとうございました。

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