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労務管理

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二重就労の保険料

著者 ぱにゃん さん

最終更新日:2008年05月08日 18:02

お世話になります。

ふとした妄想からでた疑問で申し訳ないのですが質問させていただきます。
例えば、両社納得済みでA社の従業員CをB社で雇うことになった場合、
・Cは社会保険雇用保険ともにA社で加入している。
・A社は当然Cに給与を支払っている。
・B社も給与を支払う。
こういう場合に、B社の給与を支払う時に、社会保険雇用保険の保険料は計算するのでしょうか?
ただ、所得税のみ計算するのでしょうか?

週20時間を超えない労働時間であれば、アルバイトとして扱い、保険料も考えず、所得税のみ計算すればいいのでしょうか?

ふと頭に思い浮かんでからこの疑問に取りつかれています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 二重就労の保険料

著者グレゴリオさん

2008年05月08日 21:43

雇用保険については

・生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる

と定められています。

健康保険については

・管轄の異なる社会保険事務所に属する二つの事業所に使用される場合は、どちらかを選択して社会保険事務所等に届け出る。
標準報酬の計算に際しては、二つの事業所の報酬を合算する。事業者負担分はそれぞれの報酬で案分。

と定められています。
厚生年金も同様です。

Re: 二重就労の保険料

著者ゆきだるまさん

2008年05月09日 13:37

横ですみません。

かけもちパートさんはうちの会社にも実際いらっしゃるので・・・・

本来は複数の事業所に勤務している場合、合算して社会保険に加入しないといけないということですね。

ただ、現実問題として、かけもち先で何時間働いているかというのは、こちらがわではわからないですよね。
それはパートさんの自己申告でよいのでしょうか??
実際、かけもちしているかどうかさえ正確には把握できないのですが。給与所得者の扶養控除申告書(緑色の紙)の有無しか分からないですしね・・・それだって向こうで提出していないだけかもしれないですし。

たとえ調査があったとしても、わからないような・・・別の管轄だったりしたら・・・気もするんですが・・・

正直、パートタイマーの人件費に関しては、社会保険料まで加味して予算を組んでないですし・・・後で払うことになるのもしんどいのですが・・・

Re: 二重就労の保険料

著者たまりんさん

2008年05月09日 17:16

こんにちは、ぱにゃんさん、ゆきだるまさん。
グレゴリオさんのご回答に補足をしますね。

 本件に関し、正論(法的なこと)は、以下のサイトをご覧ください。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050915mk21.htm

 
 ただし、現実的なことを申せば、従業員さんの本業・副業を判断するには、扶養控除申告書ベース等でしか把握をすることが難しいのは確かであり、調査等で判明することは極めて稀だと思われます。
 全くアドバイスになっていませんが、それ程神経質に考える必要はないと思いますし(苦笑)、知識として知っていれば良い程度のことかと思います。


以上

Re: 二重就労の保険料

著者グレゴリオさん

2008年05月09日 17:47

この届出用紙を見てみましたら、

http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/014.pdf

それぞれの報酬月額を記入して提出するようになっていますね。
この届け出は被保険者が提出するものですけど、パートさんにはこんな手続きが必要なんてわからないですよねぇ。
被保険者に届出義務ということですから、事業主には責任はないということでしょうが、届出れば事業主も負担分を納付しないといけなくなりますね。

現実問題としては、パートさんが社会保険被保険者になるのは所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上の場合ですから、それが二箇所だと4分の6=150%ですから、ほとんどまれなケースだとは思うのですが。

Re: 二重就労の保険料

著者ぱにゃんさん

2008年05月12日 08:25

グレゴリオさん、たまりんさん、ゆきだるまさん
回答ありがとうございます。

パートさんに届出義務があるだなんて知りませんでした。
周知が少ないのは社会保険庁もそこまで重要視してないということなんでしょうね。

確かに二か所で社会保険加入すべき労働時間まで働こうとすると普通では無理ですし、主ではない事業所(例だとB社)では所定労働時間が4分の3未満の雇用契約を結べるなら結んだほうがよさそうですね。

事業所は自身を守る程度のことはしておけばそこまで気にする必要なさそうですね。

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