相談の広場
いつも参考にさせて頂いてます。
設立当初に作成し届け出していた賃金規程を見直していたところ
最初から支払われていた事実のない手当が基本給として明記されておりました。
社長に問い合わせたところ、設立当初、規程集の雛形を使用した為、実際設けていない手当を削除し忘れたままになっていたとの事。
基本給に「皆勤手当」と明記されているのですが実際は支給されたことがありません。
また、規程の中に「精勤手当」について謳っているのですが、「精勤手当」も支払われた事実がありません。
このような場合どのような手続きをすればよいのでしょうか?
ご教授いただけますと助かります。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
さて、賃金規定の変更については労働者代表の意見書を添えて変更届と共に変更した新しい賃金規定を労働基準監督署へ届け出なければなりません。
一方的に変更してしまうことのないようご注意ください。
また、規定から削除するのを忘れていて支払っていない部分については、「規定の雛形から削除するのを忘れていて、当社にはもともとこういった手当の想定はなかった」と正直に謝ったほうがよいでしょう。
個別の労働契約書に賃金が明記されていたとしても、法的には賃金規定のほうが効力がありますので、本来であれば支払わなければならない手当です。
忘れていて削除していなかった、としても、規則に明記してあるものを支払っていなければ違反には変わりありません。
支払え、といわれれば支払うしかありませんが、遡及して支払うのは大変な金額になるかと思います。
そこはなんとか上手く従業員の方へ説明・謝罪して理解を求めるしかない、というのが現実的な対処の方法かと思います。
くれぐれも、一方的に削除してなかったものにしてしまう、、、というだけは避けたほうがよいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
しまか様
いつもご教授いただきありがとうございます。
設立当初のメンバーは社長のみで、社長も割と安易に考えていたようなので、ご相談して本当に良かったです。
他の社員にもしっかり説明をして理解を得たうえで手続きを行います。
当社は、規程の管理は行き届いていませんでしたが・・・
割と高待遇の為、社員の方々は規程にあまり関心がなく不満を言う方もいなくて今まで助かっておりました。
でも、これではいけないと思っていますので、しっかり勉強しながら整えて行きたいです。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> さて、賃金規定の変更については労働者代表の意見書を添えて変更届と共に変更した新しい賃金規定を労働基準監督署へ届け出なければなりません。
> 一方的に変更してしまうことのないようご注意ください。
>
>
> また、規定から削除するのを忘れていて支払っていない部分については、「規定の雛形から削除するのを忘れていて、当社にはもともとこういった手当の想定はなかった」と正直に謝ったほうがよいでしょう。
> 個別の労働契約書に賃金が明記されていたとしても、法的には賃金規定のほうが効力がありますので、本来であれば支払わなければならない手当です。
>
> 忘れていて削除していなかった、としても、規則に明記してあるものを支払っていなければ違反には変わりありません。
> 支払え、といわれれば支払うしかありませんが、遡及して支払うのは大変な金額になるかと思います。
> そこはなんとか上手く従業員の方へ説明・謝罪して理解を求めるしかない、というのが現実的な対処の方法かと思います。
>
>
> くれぐれも、一方的に削除してなかったものにしてしまう、、、というだけは避けたほうがよいかと思います。
>
>
> ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]