相談の広場
今年の話ではないのですが、健康保険での等級が23等級の社員が、4・5・6月残業が多かったため定時改定により9月から24等級となりました。
ところが、この社員は7月に固定的賃金に変動あり賃金が下がったため、7月・8・9月の賃金は22等級にあたる額しかもらっていません。
7月、8月は定時改定前なので1等級しか差がなく、問題ないのですが、9月は定時改定により24等級になってしまうため、2等級の差が生じてしまいました。
この場合、7月に固定的賃金の変動があり、さらに7・8・9月の賃金の平均と9月の等級との差が2等級と考え、随時改定してよろしいのでしょうか?
それとも標準報酬の変動があった9月を変動月として、9・10・11月の賃金の平均で随時改定するべきなのでしょうか?
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> 今年の話ではないのですが、健康保険での等級が23等級の社員が、4・5・6月残業が多かったため定時改定により9月から24等級となりました。
> ところが、この社員は7月に固定的賃金に変動あり賃金が下がったため、7月・8・9月の賃金は22等級にあたる額しかもらっていません。
> 7月、8月は定時改定前なので1等級しか差がなく、問題ないのですが、9月は定時改定により24等級になってしまうため、2等級の差が生じてしまいました。
>
> この場合、7月に固定的賃金の変動があり、さらに7・8・9月の賃金の平均と9月の等級との差が2等級と考え、随時改定してよろしいのでしょうか?
→月変対象です
> それとも標準報酬の変動があった9月を変動月として、9・10・11月の賃金の平均で随時改定するべきなのでしょうか?
→9月には固定的賃金の変動はないため
月変はありません
月変概要資料添付します
毎年1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、この間の昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態になるため、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、定時決定を待たずに報酬月額の変更届を行います。これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。
月額変更届は、次の3つの全てに該当したときに行われます。1つでも欠ければ届出は必要ありません。
①昇給や降給等で固定的賃金に変動があった
②変動月以後の3か月間の支払基礎日数が20日以上ある
③変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があった
ただし、固定的賃金は増加しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が減少したため、3か月間の平均額が結果として2等級以上下がった場合、また、逆に、固定的賃金は減少しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が増加し、3か月間の平均額が2等級以上上がった場合などは、たとえ2等級以上の差を生じても随時改定には該当しないものとして取り扱い、月額変更届けの提出は必要ありません。
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